勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

附 則

昭和六二年六月一二日法律第七五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 勤労者財産形成持家融資に係る経過措置

1項
雇用促進事業団が行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九条第一項第一号 及び第三号の貸付け、住宅金融公庫 及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十条第一項本文の貸付け 並びに新法第十五条第二項に規定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件 及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫 又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。