化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。

2項

第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

第三条第三項 又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の未遂罪は罰する。