第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
第三条第三項 又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
前三項の未遂罪は罰する。