化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

化学兵器を使用して、当該化学兵器に充てんされ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質 又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期 若しくは二年以上の懲役 又は千万円以下の罰金に処する。

2項

毒性物質 又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は罰する。