次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第四条第一項の許可を受けないで特定物質の製造をした者
第九条第一項の規定による命令に違反した者
第十条第一項の許可を受けないで特定物質の使用をした者