化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十八条、第二十九条 及び第四十五条第一号(第二十八条 及び第二十九条に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項 並びに第三項 及び第四項(第一項に係る部分に限る。)並びに第五条第二項第二号(附則第四条第一項(同条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定 条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)前において政令で定める日
二 号
第二条第八項、第四章(第二十八条 及び第二十九条を除く。)、第五章、第三十二条第二項 及び第三項、第三十四条第二項(第十八条第一項に係る部分を除く。)及び第三項、第四十五条第一号(第二十四条第二項から第四項まで及び第二十五条(これらの規定を第二十六条 又は第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第四項に係る部分に限る。)、第四十五条第二号(第三十一条第三項に係る部分に限る。)並びに第四十五条第五号から第七号まで及び第八号(第三十二条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条 並びに第四条第二項 並びに第三項 及び第四項(第二項に係る部分に限る。)の規定 発効日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際特定物質を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第十条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあっては その処分後遅滞なく、その所持する当該特定物質を廃棄しなければならない。
2項
この法律の施行の際特定物質を所持している者は、次に掲げる期間は、第十六条第一項の規定にかかわらず、その特定物質を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合 及び その者から運搬 又は廃棄を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る特定物質を当該運搬 又は廃棄のために所持する場合も、同様とする。
一 号
猶予期間
二 号
猶予期間にした第十条第一項の許可の申請についての処分があるまでの間
三 号
前項の規定により廃棄するまでの間
3項
第十六条第二項の規定は、前項の規定により特定物質を所持する者に準用する。
4項
第十七条 及び第二十三条の規定の適用については、この法律の施行の際特定物質を所持している者は、許可使用者とみなす。
5項
第十八条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行の際特定物質を所持する者がその特定物質を廃棄する場合に準用する。
6項
前各項の規定は、この法律の施行の際特定施設内において国が所持する特定物質については、適用しない。

# 第三条

1項
第一種指定物質の製造等をする者であって、発効日の属する年の製造等に係る第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が、第二十四条第一項の通商産業省令で定める数量を、発効日前に超えているもの又は発効日から三十日以内に超えるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「条約が日本国について効力を生ずる日から三十日以内に」とする。
2項
前項の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、第二十六条の通商産業省令で定めるものを含む。次条第三項において同じ。)の使用であって第二十六条の通商産業省令で定めるものをする者 及び その使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量。次条第三項において同じ。)に準用する。
3項
第一項の規定は、第二種指定物質の製造をする者 及び その製造をする第二種指定物質の数量に準用する。

# 第四条

1項
発効日の属する年の前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量を超えた者は、経済産業省令で定めるところにより、当該前三年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出をした者は、第二十五条の規定の適用については発効日の属する年の当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第二十四条第一項から第三項までの規定による届出をした者とみなす。
3項
前二項の規定は、第一種指定物質の使用であって第二十六条の経済産業省令で定めるものをした者 及び その使用をした第一種指定物質の数量に準用する。
4項
第一項 及び第二項の規定は、第二種指定物質の製造をした者 及び その製造をした第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第一項中「前三年のいずれかの年」とあるのは「前年」と、「当該前三年」とあるのは「当該年」と読み替えるものとする。

# 第五条

1項
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 号
附則第二条第一項の規定に違反した者
二 号
附則第二条第五項において準用する第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者
2項
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第二条第三項において準用する第十六条第二項の規定に違反した者
二 号
附則第二条第五項において準用する第十八条第二項 又は前条第一項(同条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3項
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

# 第六条

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。