化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第一節 監視化学物質に関する措置

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 10月20日 09時50分


1項

監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量 又は輸入数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


ただし、試験研究のため監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。

2項

経済産業大臣は、監視化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量 及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。


ただし、一の監視化学物質につき その製造数量 及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の監視化学物質につき、第二条第二項各号いずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その製造、輸入、使用等の状況からみて、当該監視化学物質が同項各号いずれかに該当するものであるとすれば、当該監視化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると見込まれるため、当該監視化学物質について同項各号いずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該監視化学物質の製造 又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康 又は高次捕食動物の生息 若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第三項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

2項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る監視化学物質が第二条第二項各号いずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。

3項

経済産業大臣は、第一項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法 及び割合に関する基準を定めることができる。

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

一 号
第一種特定化学物質に指定されたとき。
二 号

前条第一項の報告 その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。

1項

監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者 その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。)は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該監視化学物質の名称 及びその譲渡し、又は提供するものが監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。