化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第三十三条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号いずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第十九条第一号第三号 又は第四号に該当するに至つたとき。

二 号

第二十一条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。

三 号

第三十条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十条第一項の条件に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、許可輸入者が第二十三条第二項において準用する第十九条第一号第三号 又は第四号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。

3項

第十七条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第一項の規定による事業の停止の命令について準用する。