化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第三十二条 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

許可製造業者 又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。

2項

許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

3項

第十七条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。

この場合において、

同条第三項
「経済産業大臣」とあるのは、
「経済産業大臣 又は主務大臣」と

読み替えるものとする。