主務大臣は、第一種特定化学物質以外の化学物質について第二条第二項各号の一に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造 若しくは輸入の事業を営む者 又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造 若しくは輸入 又は使用の制限に関し必要な勧告をすることができる。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
第三十八条 # 勧告
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号
主務大臣は、第二種特定化学物質以外の化学物質について第二条第三項の要件に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造 若しくは輸入の事業を営む者 又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造 若しくは輸入の制限 又は使用方法の改善に関し必要な勧告をすることができる。