化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第二十七条 # 承継

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

許可製造業者、第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「許可輸入者」という。)又は届出使用者について相続 又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人は、許可製造業者、許可輸入者 又は届出使用者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可製造業者、許可輸入者 又は届出使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を、許可製造業者 又は許可輸入者の地位を承継した者にあつては経済産業大臣に、届出使用者の地位を承継した者にあつては主務大臣に届け出なければならない。

3項

第十七条第三項の規定は、前項の届出について準用する。


この場合において、

同条第三項
「経済産業大臣」とあるのは、
「経済産業大臣 又は主務大臣」と

読み替えるものとする。