次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十七条第一項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者
第十八条、第二十四条第一項 又は第二十五条の規定に違反した者
第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者
第三十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者
第三十四条第三項の規定による命令に違反した者