化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者

二 号

又はの規定に違反した者

三 号

の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者

四 号

の規定による事業の停止の命令に違反した者

五 号

の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者

二 号

の規定に違反した者

三 号

又はの規定による指示に違反した者

四 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者 又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して製造設備の構造 又は能力を変更した者

二 号

の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

又は 若しくはの規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

一億円以下の罰金刑

二 号

又は

五千万円以下の罰金刑

三 号

又は

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。