化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 10月20日 09時50分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十七条第一項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者

二 号

第十八条第二十四条第一項 又は第二十五条の規定に違反した者

三 号

第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者

四 号

第三十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

五 号

第三十四条第三項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者

二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第十条第二項 又は第十四条第一項の規定による指示に違反した者

四 号

第三十五条第一項 又は第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者 又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反して製造設備の構造 又は能力を変更した者

二 号

第二十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第三十条 又は第三十四条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十一条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 号

第九条第一項第十三条第一項 又は第三十五条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十四条第一項から第三項までの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第五十七条

一億円以下の罰金刑

二 号

第五十八条第一号第二号 又は第四号

五千万円以下の罰金刑

三 号

第五十八条第三号第五十九条 又は前条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項第二十六条第二項第二十七条第二項第三十二条第一項 又は第三十五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

第四十五条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。