化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第五十八条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者

二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第十条第二項 又は第十四条第一項の規定による指示に違反した者

四 号

第三十五条第一項 又は第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者 又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者