次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条第一項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者
第六条の規定に違反した者
第十条第二項 又は第十四条第一項の規定による指示に違反した者
第三十五条第一項 又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者 又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者