次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第一項 又は第三十五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者