化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第十八条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

前条第一項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。


ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。