北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

# 昭和五十七年法律第八十五号 #
略称 : 北方領土法  北特法 

附 則

平成三〇年七月二五日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の施行の状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備 その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。