厚生労働大臣 又は日本年金機構は、
内閣総理大臣に対し、
次に掲げる情報を提供するものとする。
一
号
二
号
法第十一条の二第一項の規定により
被害者に対して支給する
特別給付金の額に相当する額
法第十一条の三の規定により
被害者の子に対して支給する
追納支援一時金の額に相当する額