この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設 及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災 その他の災害の防止に資することを目的とする。
北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号