北海道防寒住宅建設等促進法

昭和二十八年法律第六十四号
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十二号
最終編集日 : 2024年 09月09日 18時38分

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1項
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設 及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災 その他の災害の防止に資することを目的とする。
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1項

この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

関係地方公共団体

北海道 及びその区域内の市町村をいう。

二 号

防寒住宅

北海道の気象に適した防寒的な構造 及び設備を有する住宅をいう。

三 号

防寒改修

既存の住宅の構造 又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。

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1項
国は、防寒住宅の建設 若しくは防寒改修 又はこれらに関する試験研究 若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上 又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
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1項

国は、防寒住宅の建設 又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第十六条補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。

一 号
試験研究
二 号
巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催 その他の普及事業
三 号
技術者 又は技能者の養成 又は研修
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1項

前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書 及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。

3項

市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合 及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。

4項

前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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1項

国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究 若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部 若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。

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1項

国 又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。

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1項
国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動 その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設 及び防寒改修 並びにこれらに関する試験研究 及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
2項

北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

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