国 又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。
北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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第七条 # 国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号