北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第七条 # 国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅

@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十二号

1項

国 又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。