国は、防寒住宅の建設 若しくは防寒改修 又はこれらに関する試験研究 若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上 又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
北海道防寒住宅建設等促進法
#
昭和二十八年法律第六十四号
#
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号