国は、防寒住宅の建設 又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
一
号
試験研究
二
号
巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催 その他の普及事業
三
号
技術者 又は技能者の養成 又は研修