この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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附 則
平成一八年四月一日法律第三〇号
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号
最終編集日 :
2024年 09月09日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。