北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

附 則

平成三年三月一五日法律第三号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十二号
最終編集日 : 2024年 09月09日 18時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の住宅金融公庫法附則第八項 及び第十項 並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項 及び第五項の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから 適用する。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。