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施行期日
1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条 及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
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住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置
2項
第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定 及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下 この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から 適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。