北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

附 則

昭和三七年三月二二日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十二号
最終編集日 : 2024年 09月09日 18時38分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項 及び第四項 並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから 適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。