北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

附 則

昭和五七年四月二六日法律第三四号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間 及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから 適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3項
改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十一条第一項の表一の項区分の欄 及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下 この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から 適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
4項
新公庫法第二十一条第一項の表二の項区分の欄 及び新促進法第八条第二項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から 昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規定にかかわらず、新公庫法第二十一条第一項の表二の項利率の欄 及び新促進法第八条第二項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
5項
この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第二項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下 この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下 この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五条の二第二項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算 及び決算に関し必要な事項を含む。以下 この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。