医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の八

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法 その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。