厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法 その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の八
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正