医療法

昭和二十三年法律第二百五号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 医療に関する選択の支援等

    • 第一節 医療に関する情報の提供等
    • 第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
  • 第三章 医療の安全の確保

    • 第一節 医療の安全の確保のための措置
    • 第二節 医療事故調査・支援センター
  • 第四章 病院、診療所及び助産所

    • 第一節 開設等
    • 第二節 管理
    • 第三節 監督
    • 第四節 雑則
  • 第五章 医療提供体制の確保

    • 第一節 基本方針
    • 第二節 医療計画
    • 第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
    • 第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
    • 第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
    • 第五節 医療従事者の確保等に関する施策等
    • 第六節 公的医療機関
  • 第六章 医療法人

    • 第一節 通則
    • 第二節 設立
    • 第三節 機関
      • 第一款 機関の設置
      • 第二款 社員総会
      • 第三款 評議員及び評議員会
      • 第四款 役員の選任及び解任
      • 第五款 理事
      • 第六款 理事会
      • 第七款 監事
      • 第八款 役員等の損害賠償責任
      • 第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約
    • 第四節 計算
    • 第五節 社会医療法人債
    • 第六節 定款及び寄附行為の変更
    • 第七節 解散及び清算
    • 第八節 合併及び分割
      • 第一款 合併
        • 第一目 通則
        • 第二目 吸収合併
        • 第三目 新設合併
      • 第二款 分割
        • 第一目 吸収分割
        • 第二目 新設分割
        • 第三目 雑則
      • 第三款 雑則
    • 第九節 監督
    • 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
  • 第七章 地域医療連携推進法人

    • 第一節 認定
    • 第二節 業務等
    • 第三節 監督
    • 第四節 雑則
  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所 及び助産所の開設 及び管理に関し必要な事項 並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護 及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

1項

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置 及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

2項

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局 その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅 その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービス その他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

1項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

3項

医療提供施設において診療に従事する医師 及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療 又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療 又は調剤に従事する医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。

5項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療技術の普及 及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物 又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手の診療、研究 又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

1項

この法律において、「病院」とは、医師 又は歯科医師が、公衆 又は特定多数人のため医業 又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。


病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

2項

この法律において、「診療所」とは、医師 又は歯科医師が、公衆 又は特定多数人のため医業 又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの 又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

1項

この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。

2項

この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。

1項

この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆 又は特定多数人のためその業務(病院 又は診療所において行うものを除く)を行う場所をいう。

2項

助産所は、妊婦、産婦 又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

1項

疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院 又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院 その他病院 又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2項

診療所は、これに病院、病院分院、産院 その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。

3項

助産所でないものは、これに助産所 その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

1項

国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人 その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

一 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部 若しくは一部、設備、器械 又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究 又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。

二 号

救急医療を提供する能力を有すること。

三 号

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

四 号

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

五 号

第二十一条第一項第二号から第八号まで 及び第十号から第十二号まで 並びに第二十二条第一号 及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。

六 号

その施設の構造設備が第二十一条第一項 及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令 並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2項

都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3項

地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院 又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

1項

病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

一 号

高度の医療を提供する能力を有すること。

二 号

高度の医療技術の開発 及び評価を行う能力を有すること。

三 号

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

四 号

医療の高度の安全を確保する能力を有すること。

五 号

その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

六 号

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

七 号

その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

八 号

第二十一条第一項第二号から第八号まで 及び第十号から第十二号まで 並びに第二十二条の二第二号第五号 及び第六号に規定する施設を有すること。

九 号

その施設の構造設備が第二十一条第一項 及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令 並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2項

厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3項

特定機能病院でないものは、これに特定機能病院 又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

1項

病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。

一 号

特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。

二 号

他の病院 又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。

三 号

他の病院 又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行う能力を有すること。

四 号

特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。

五 号

その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

六 号

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

七 号

その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

八 号

第二十一条第一項第二号から第八号まで 及び第十号から第十二号まで 並びに第二十二条の三第二号第五号 及び第六号に規定する施設を有すること。

九 号

その施設の構造設備第二十一条第一項 及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令 並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

十 号

前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

2項

厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3項

臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院 又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

1項

公衆 又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の二第六条の五 又は第六条の七第八条 及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所 又は助産所とみなす。

2項

都道府県知事、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師 又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域 その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。

二 号

偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。

三 号

罰金以上の刑に処せられたとき。

4項

第一項の認定 及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。

1項

国の開設する病院、診療所 及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。

第二章 医療に関する選択の支援等

第一節 医療に関する情報の提供等

1項

国 及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所 又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者 又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

3項

国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

2項

病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

3項

病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

病院等の管理者が、第一項 又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事 及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告 その他の措置を行うものとする。

8項

都道府県知事は、病院等の管理者が第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

1項

病院 又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師 又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成 並びに当該患者 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。


ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

患者の氏名、生年月日 及び性別

二 号

当該患者の診療を主として担当する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

入院の原因となつた傷病名 及び主要な症状

四 号

入院中に行われる検査、手術、投薬 その他の治療(入院中の看護 及び栄養管理を含む。)に関する計画

五 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病院 又は診療所の管理者は、患者 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

3項

病院 又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付 及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。

4項

病院 又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。

5項

病院 又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

1項

助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦 又は産婦(以下この条 及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。

一 号

妊婦等の氏名 及び生年月日

二 号

当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名

三 号

当該妊婦等の助産 及び保健指導に関する方針

四 号

当該助産所の名称、住所 及び連絡先

五 号

当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所の名称、住所 及び連絡先

六 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

助産所の管理者は、妊婦等 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項第四項 及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器 及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項 及び第三項において同じ。)について、生産の減少 その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者 又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

2項

製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

1項

何人も、医業 若しくは歯科医業 又は病院 若しくは診療所に関して、文書 その他いかなる方法によるを問わず、広告 その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない

2項

前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容 及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

他の病院 又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 号
誇大な広告をしないこと。
三 号

公の秩序 又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 号

その他医療に関する適切な選択に関し 必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3項

第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 号
医師 又は歯科医師である旨
二 号
診療科名
三 号

当該病院 又は診療所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項 並びに当該病院 又は診療所の管理者の氏名

四 号

診療日 若しくは診療時間 又は予約による診療の実施の有無

五 号

法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院 若しくは診療所 又は医師 若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 号

第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

七 号

地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

八 号

入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の員数 その他の当該病院 又は診療所における施設、設備 又は従業者に関する事項

九 号

当該病院 又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴 その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十 号

患者 又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他の当該病院 又は診療所の管理 又は運営に関する事項

十一 号

紹介をすることができる他の病院 若しくは診療所 又はその他の保健医療サービス 若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院 又は診療所との間における施設、設備 又は器具の共同利用の状況 その他の当該病院 又は診療所と保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十二 号

診療録 その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付 その他の当該病院 又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十三 号

当該病院 又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術 その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る

十四 号

当該病院 又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者 又は入院患者の数 その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十五 号

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

4項

厚生労働大臣は、第二項第四号 若しくは前項の厚生労働省令の制定 若しくは改廃の立案 又は同項第九号 若しくは第十三号から第十五号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案 又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

1項

前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業 及び歯科医業につき政令で定める診療科名 並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師 又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体 及び医道審議会の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師 又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。

1項

何人も、助産師の業務 又は助産所に関して、文書 その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2項

前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容 及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 号
誇大な広告をしないこと。
三 号

公の秩序 又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 号

その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3項

第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても 医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 号
助産師である旨
二 号

当該助産所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項 並びに当該助産所の管理者の氏名

三 号

就業の日時 又は予約による業務の実施の有無

四 号

入所施設の有無 若しくはその定員、助産師 その他の従業者の員数 その他の当該助産所における施設、設備 又は従業者に関する事項

五 号

当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴 その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

六 号

患者 又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他の当該助産所の管理 又は運営に関する事項

七 号

第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名 又は病院 若しくは診療所の名称 その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項

八 号

助産録に係る情報の提供 その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項

九 号

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医業、歯科医業 若しくは助産師の業務 又は病院、診療所 若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで 又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書 その他の物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医業、歯科医業 若しくは助産師の業務 又は病院、診療所 若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項 若しくは第三項 又は前条第二項 若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。

3項

第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三章 医療の安全の確保

第一節 医療の安全の確保のための措置

1項

国 並びに都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発 その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡 又は死産であつて、当該管理者が当該死亡 又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所 及び状況 その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項医療事故調査・支援センター報告しなければならない。

2項

病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族 又は医療事故に係る死産した胎児の父母 その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

1項

病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

2項

病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体 その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者 又は管理人の定めのあるものに限る次項 及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。

3項

医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。

4項

病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

5項

病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

1項

病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施 その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

1項

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条 及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。

一 号

患者 又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者 若しくはその家族 又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。

二 号

当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者 若しくは管理者 若しくは従業者 又は患者 若しくはその家族 若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。

三 号

当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者 又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称 及び所在地を公示しなければならない。

3項

都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人 その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。

4項

医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。) 又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言 その他の援助を行うものとする。

第二節 医療事故調査・支援センター

1項

厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと 及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

医療事故調査・支援センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理 及び分析を行うこと。

二 号

第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理 及び分析の結果の報告を行うこと。

三 号

次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者 及び遺族に報告すること。

四 号

医療事故調査に従事する者に対し 医療事故調査に係る知識 及び技能に関する研修を行うこと。

五 号

医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び支援を行うこと。

六 号

医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

1項

医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者 又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。

2項

医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

3項

第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

4項

医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。

5項

医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者 及び遺族に報告しなければならない。

1項

医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項 及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

医療事故調査・支援センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号いずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号

調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

指定に関し不正の行為があつたとき。

三 号

この節の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 病院、診療所及び助産所

第一節 開設等

1項

病院を開設しようとするとき、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条第八条 及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所 又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長。第八条から第九条まで第十二条第十五条第十八条第二十四条第二十四条の二第二十七条 及び第二十八条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

2項

病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師 及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数 その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き前項と同様とする。

一 号

精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

二 号

感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症 及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条 又は第二十条の規定を準用するものに限る)の患者(同法第八条同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

三 号

結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

四 号

療養病床(病院 又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

五 号

一般病床(病院 又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。

3項

診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別 その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4項

都道府県知事 又は保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備 及びその有する人員が第二十一条 及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令 並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。

5項

都道府県知事は、病院の開設の許可 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可 又は診療所の病床の設置の許可 若しくは診療所の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院 又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条次条 及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供すること その他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

6項

都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合 又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合 又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院 又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床 又は一般病床(以下この項次条 及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床 又は結核病床(以下この項 及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等 及び精神病床等である場合は同号に規定する区域 及び当該都道府県の区域とする。)における病院 又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとること その他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

7項

営利を目的として、病院、診療所 又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず第一項の許可を与えないことができる。

1項

都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可 又は病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等 及び精神病床等である場合は同号に規定する区域 及び当該都道府県の区域とする。)における病院 又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設 若しくは病床数の増加 若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず同条第一項 又は第二項の許可を与えないことができる。

一 号

第三十一条に規定する者

二 号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合 及びその連合会

三 号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合

四 号

前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合 及びその連合会

五 号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

六 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合 及びその連合会

七 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合 及び国民健康保険団体連合会

八 号
独立行政法人地域医療機能推進機構
2項

都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可 又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床 及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床 及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置 若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず同条第三項の許可を与えないことができる。

3項

都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床 及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床 及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院 又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項 若しくは第二項の許可に係る療養病床等 又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部 又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数 及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院 又は診療所の機能 及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項 若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

7項

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。


その計画を変更しようとするときも、同様とする。

1項

都道府県知事は、病院の開設の許可 又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床 及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設 又は病院の病床数の増加が必要である理由 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

5項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

6項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容 及び第四項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず同条第一項 又は第二項の許可を与えないことができる。

7項

都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項 又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8項

前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可 又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。


この場合において、

第六項
同条第一項 又は第二項」とあるのは
同条第三項」と、

前項
第七条第一項 又は第二項」とあるのは
第七条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師 又は助産師が診療所 又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所 又は助産所を一年を超えて休止してはならない


ただし前条の規定による届出をして開設した診療所 又は助産所の開設者については、この限りでない。

2項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。


休止した病院、診療所 又は助産所を再開したときも、同様とする。

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

2項

病院、診療所 又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡 又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第二節 管理

1項

病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院 又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

2項

病院 又は診療所の開設者は、その病院 又は診療所が、医業 及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

3項

医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院 その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合 又は医業 及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、臨床研修等修了医師であつて第五条の二第一項の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。


ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管理させることができる。

1項

特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、第十六条の三第一項各号に掲げる事項の実施 その他の特定機能病院の管理 及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力 及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。

2項

前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところにより、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない。

1項

助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、病院、診療所 又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所 又は助産所を管理しなければならない。


ただし、病院、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。

2項

病院、診療所 又は助産所を管理する医師、歯科医師 又は助産師は、次の各号いずれかに該当するものとしてその病院、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所 又は助産所を管理しない者でなければならない。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合

二 号

介護老人保健施設 その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合

三 号

事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合

四 号

地域における休日 又は夜間の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合

五 号

その他厚生労働省令で定める場合

1項

地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

1項

特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

1項

臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

1項

患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院 又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。

1項

助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦 又はじよく婦を入所させてはならない。


ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。

1項

病院 又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院 又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院 又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない

一 号
管理者の氏名
二 号

診療に従事する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

医師 又は歯科医師の診療日 及び診療時間

四 号

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。

一 号
管理者の氏名
二 号

業務に従事する助産師の氏名

三 号
助産師の就業の日時
四 号

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

1項

病院 又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 その他の従業者を監督し、その他当該病院 又は診療所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

2項

助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師 その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

3項

病院 又は診療所の管理者は、病院 又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院 又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の管理者は、当該病院、診療所 又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下この条 及び次条第一項において「検体検査」という。)の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法 その他の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。

一 号

臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所の開設者

二 号

病院 又は診療所 その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法 その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの

2項

病院、診療所 又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の業務のうち、医師 若しくは歯科医師の診療 若しくは助産師の業務 又は患者、妊婦、産婦 若しくはじよく婦の入院 若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所 又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

1項

医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。


ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合 その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

当該病院の建物の全部 若しくは一部、設備、器械 又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究 又は研修のために利用させること。

二 号
救急医療を提供すること。
三 号

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。

四 号

第二十二条第二号 及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

五 号

当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号 又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

六 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

七 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者 その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者 又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供 その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。

1項

特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
高度の医療を提供すること。
二 号

高度の医療技術の開発 及び評価を行うこと。

三 号

高度の医療に関する研修を行わせること。

四 号

医療の高度の安全を確保すること。

五 号

第二十二条の二第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

六 号

当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師 その他厚生労働省令で定める者から第二十二条の二第三号 又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

七 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

八 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理 及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者 並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 及び看護師 その他の者をもつて構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。

3項

特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。

1項

臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。

二 号

他の病院 又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。

三 号

他の病院 又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

四 号

特定臨床研究に関する研修を行うこと。

五 号

第二十二条の三第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

六 号

その他厚生労働省令で定める事項

1項

第六条の十から第六条の十二まで 及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品 その他の物品の管理 並びに患者、妊婦、産婦 及びじよく婦の入院 又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

1項

病院 又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市 又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。


ただし、病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

1項

助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師 及び病院 又は診療所を定めておかなければならない。

2項

出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所を定めなければならない。

1項

特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理 及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

当該特定機能病院の管理 及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにすること。

二 号

医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。

三 号

当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制 その他の当該特定機能病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

四 号

その他当該管理者による当該特定機能病院の管理 及び運営に関する業務の適切な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

1項

病院、診療所 又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

1項

病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師 及び歯科医師を除く)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師 及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師 その他の従業者

二 号
各科専門の診察室
三 号
手術室
四 号
処置室
五 号
臨床検査施設
六 号
エックス線装置
七 号
調剤所
八 号
給食施設
九 号
診療に関する諸記録
十 号

診療科名中に産婦人科 又は産科を有する病院にあつては、分べん室 及び新生児の入浴施設

十一 号

療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室

十二 号

その他都道府県の条例で定める施設

2項

療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師 及び歯科医師を除く)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有しなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の医師 及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師 及び看護の補助 その他の業務の従業者

二 号
機能訓練室
三 号

その他都道府県の条例で定める施設

3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院 及び療養病床を有する診療所の従業者 及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1項

地域医療支援病院は、前条第一項第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号
集中治療室
二 号
診療に関する諸記録
三 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

四 号

化学、細菌 及び病理の検査施設

五 号
病理解剖室
六 号
研究室
七 号
講義室
八 号
図書室
九 号

その他厚生労働省令で定める施設

1項

特定機能病院は、第二十一条第一項第一号 及び第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者

二 号
集中治療室
三 号
診療に関する諸記録
四 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

五 号

前条第四号から第八号までに掲げる施設

六 号

その他厚生労働省令で定める施設

1項

臨床研究中核病院は、第二十一条第一項第一号 及び第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者

二 号
集中治療室
三 号

診療 及び臨床研究に関する諸記録

四 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

五 号

第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設

六 号

その他厚生労働省令で定める施設

1項

第二十一条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難 及び清潔 その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。

2項

前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。

第三節 監督

1項

都道府県知事は、病院 又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項第一号に係る部分に限る)又は第二項第一号に係る部分に限る)の規定に基づく厚生労働省令 又は都道府県の条例で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、病院、診療所 又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十二条の規定 若しくは第二十三条第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害 若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕 若しくは改築を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定機能病院 又は臨床研究中核病院(以下この節において「特定機能病院等」という。)の構造設備が第二十二条の二 又は第二十二条の三の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕 又は改築を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二 又は前条第一項に規定する場合を除く)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所 又は助産所の業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所 若しくは助産所の開設者 若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所 若しくは助産所に立ち入り、その有する人員 若しくは清潔保持の状況、構造設備 若しくは診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 若しくは助産所の開設者 若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所 若しくは助産所の開設者の事務所 その他当該病院、診療所 若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者 若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員 若しくは清潔保持の状況、構造設備 若しくは診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者 又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

5項

第六条の八第三項の規定は第一項から第三項まで立入検査について、同条第四項の規定は前各項権限について、準用する。

1項

保健所を設置する市の市長 及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所 及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

1項

第二十五条第一項 及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

1項

病院、患者を入院させるための施設を有する診療所 又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

1項

都道府県知事は、病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、第七条第五項 又は第六項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県知事は、病院、診療所 又は助産所の管理者に、犯罪 若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、病院、診療所 若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。

一 号

開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上 その業務を開始しないとき。

二 号

病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く) 又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。

三 号

開設者が第六条の三第八項第二十四条第一項第二十四条の二第二項 又は前条の規定に基づく命令 又は処分に違反したとき。

四 号

開設者に犯罪 又は医事に関する不正の行為があつたとき。

2項

都道府県知事は、第七条第二項 又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。

一 号

地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。

三 号

地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項第三十条の十三第五項 又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。

五 号

地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第七条の二第三項第二十七条の二第二項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第三十条の十二第二項 又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 号

地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項 又は第三項の指示に従わなかつたとき。

4項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。

一 号

特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

特定機能病院の開設者が第十条の二第十二条の三第一項 又は第十九条の二の規定に違反したとき。

三 号

特定機能病院の開設者が第二十四条第二項第三十条の十三第五項 又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

五 号

特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第七条の二第三項第二十七条の二第二項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第三十条の十二第二項 又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 号

特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項 又は第三項の指示に従わなかつたとき。

5項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。

一 号

臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。

三 号

臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。

6項

都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

7項

厚生労働大臣は、第四項 又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

1項

厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条 並びに前条第一項 及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

1項

都道府県知事は、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与 又は聴聞を行わないで第二十三条の二第二十四条第一項第二十四条の二第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。

第四節 雑則

1項

この章に特に定めるものの外、病院、診療所 及び助産所の開設 及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

第五章 医療提供体制の確保

第一節 基本方針

1項

厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項

二 号

医療提供体制の確保に関する調査 及び研究に関する基本的な事項

三 号

医療提供体制の確保に係る目標に関する事項

四 号

医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

五 号

第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項

六 号

地域における病床の機能(病院 又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化 及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

七 号

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項

八 号

医師の確保に関する基本的な事項

九 号

医療従事者(医師を除く)の確保に関する基本的な事項

十 号

第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項

十一 号

その他医療提供体制の確保に関する重要事項

3項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
1項

厚生労働大臣は、前条第二項第五号 又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。

2項

厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等 若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項 又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第二節 医療計画

1項

都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

2項

医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都道府県において達成すべき第四号 及び第五号の事業 並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項

二 号

第四号 及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項

三 号

医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

四 号

生活習慣病 その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療 又は予防に係る事業に関する事項

五 号

次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(に掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る

救急医療
災害時における医療

そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療

へき地の医療

周産期医療

小児医療(小児救急医療を含む。

イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療

六 号

居宅等における医療の確保に関する事項

七 号

地域における病床の機能の分化 及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項

構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。

に掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化 及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項

八 号

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化 及び連携の推進に関する事項

九 号

病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

十 号

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

十一 号

医師の確保に関する次に掲げる事項

第十四号 及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針

厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

及びに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣 その他の医師の確保に関する施策

十二 号

医療従事者(医師を除く)の確保に関する事項

十三 号

医療の安全の確保に関する事項

十四 号

主として病院の病床(次号に規定する病床 並びに精神病床、感染症病床 及び結核病床を除く) 及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項

十五 号

二以上前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床 又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

十六 号

第六項 及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項

十七 号

療養病床 及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数 並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

3項

医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

地域医療支援病院の整備の目標 その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項

二 号

前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

4項

都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

一 号

医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病 又は同項第五号イからトまでに掲げる医療 若しくは居宅等における医療ごとに定めること。

二 号

医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても 継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。

三 号

医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設 及び居宅等において提供される保健医療サービスと 福祉サービスとの連携を含むものであること。

四 号

医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民 その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。

5項

都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容 並びに人口構造の変化の見通し その他の医療の需要の動向並びに医療従事者 及び医療提供施設の配置の状況の見通し その他の事情を勘案しなければならない。

6項

都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

7項

都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

8項

第二項第十四号 及び第十五号に規定する区域の設定 並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床 及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。

9項

都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれること その他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。

10項

都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと その他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

11項

都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

12項

都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであること その他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

13項

都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画 及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画 並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画 及び新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

14項

都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉 その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。

15項

都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし 必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

16項

都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療 又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

17項

都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。

18項

都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

1項

都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項 及び第三十条の十八の四第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者 若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報 その他の必要な情報の提供を求めることができる。

1項

都道府県は、三年ごと第三十条の四第二項第六号 及び第十一号に掲げる事項 並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号 及び第十一号に掲げる事項 その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

一 号

第三十条の四第二項各号第六号 及び第十一号除く)に掲げる事項

二 号

医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項

2項

都道府県は、六年ごと前項各号に掲げる事項(特定事項を除く)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

1項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。

2項

医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者 及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。

一 号

病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。

二 号

病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供 その他の地域において必要な医療を確保すること。

病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。

居宅等において必要な医療を提供すること。

患者の病状が急変した場合 その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。

3項

病院 又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し 必要な支援を行うよう努めるものとする。

4項

病院の開設者 及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究 又は研修のために利用させるように努めるものとする。

1項

厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法 その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

1項

国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

国 及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院 又は診療所の不足している地域における病院 又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進、医師の確保 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項

国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。

1項

都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院 若しくは診療所を開設しようとする者 又は病院 若しくは診療所の開設者 若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。

1項

第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床 又は一般病床を有するものに限る)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る)について準用する。


この場合において、

第七条の二第三項
命ずる」とあるのは
「要請する」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
前項」と、

病床数 及び当該申請に係る病床数」とあるのは
「病床数」と、

同条第五項
第一項 若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは
第三項」と、

命令しよう」とあるのは
「要請しよう」と

読み替えるものとする。

2項

都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域 又はそのまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師 その他の当該業務に関する必要な知識 及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと その他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。

2項

前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

一 号
本人から登録の消除の申請があつた場合
二 号
本人が死亡したことを知つた場合
2項

厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

一 号

前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

二 号
虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三 号

前条第一項に規定する業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた場合

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

1項

厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修 及び登録に関する事務 並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

2項

前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部 又は一部を再委託することができる。

1項

都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院 又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条 及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。

一 号

都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者 又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条 及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

二 号
都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨
三 号

前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊が行う業務の内容

四 号

第一号 又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法

五 号
協定の有効期間
六 号
協定に違反した場合の措置
七 号
その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。

3項

都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院 又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項について報告を求めることができる。

4項

協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

6項

都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事 及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言 その他必要な援助をすることができる。

8項
都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
9項

都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

10項

都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

11項

前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うものとする。
2項
都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3項
国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
1項

法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。

2項

都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。

1項

この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進

1項

病院 又は診療所であつて療養病床 又は一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。

二 号

基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。

三 号

当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

4項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

5項

都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県は、構想区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項 及び第三十条の十八の四第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第一項 及び第二項 並びに第三十条の二十三第一項除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策 その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合 その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条 及び次条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者 又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者 又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3項

報告病院等の開設者 又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。

5項

報告病院等の開設者 又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。

6項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容 及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る)の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後 病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7項

前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。


この場合において、

前項
命ずる」とあるのは、
「要請する」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る)の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。


この場合において、

前項
指示する」とあるのは、
「要請する」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項 又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

1項

都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示 又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示 又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保

1項

病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者 又は医薬品、医療機器 その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 号

当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項第二号に係る部分を除く)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

3項

第三十条の十三第三項第四項 及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。


この場合において、

同条第三項
病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と、

同条第六項
前項」とあるのは
第三十条の十八の二第二項」と、

病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と

読み替えるものとする。

1項

患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。

一 号

当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 号

当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

第三十条の十三第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。


この場合において、

同条第三項
病床機能報告対象病院等」とあるのは、
「無床診療所」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この項 及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一 号

第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二 号

第三十条の十八の二第一項 及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所に関する事項

三 号

前号に掲げるもののほか、病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進に関する事項

四 号
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 号

医療提供施設の建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具の効率的な活用に関する事項

六 号

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

4項

前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

第五節 医療従事者の確保等に関する施策等

1項

病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院 又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1項

都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 号

病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

二 号

病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査 及び啓発活動を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部 又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項

都道府県 又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院 又は診療所における勤務環境の改善の重要性

二 号

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性

4項

都道府県 又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務 又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

5項

第二項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。

1項

都道府県は、次に掲げる者の管理者 その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。

一 号
特定機能病院
二 号
地域医療支援病院
三 号

第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。

四 号

医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院

五 号

公的医療機関以外の 病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く

六 号

診療に関する学識経験者の団体

七 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関

八 号

当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人

九 号

その他厚生労働省令で定める者

2項

前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発 及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項

二 号
医師の派遣に関する事項
三 号

第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項

四 号

医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項

五 号

医師の確保を特に図るべき 区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う 文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項

六 号

医師法の規定によりその権限に属させられた事項

七 号

その他医療計画において定める医師の確保に関する事項

3項

都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

4項

第一項各号に掲げる者の管理者 その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する協議が調つた事項(次条第一項第三十条の二十七 及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第一項各号に掲げる者の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備 その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院 又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。

1項

都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 号

第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査 及び分析を行うこと。

二 号

病院 及び診療所の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

三 号

就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生 その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

四 号

医師に対し、医療に関する最新の知見 及び技能に関する研修 その他の能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

五 号

第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。

六 号

第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、病院 及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。

3項

都道府県は、第一項各号に掲げる事務 及び前項に規定する事務(以下この条 及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部 又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

4項

都道府県 又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。

5項

都道府県 又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務 又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

6項

第三項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。

1項

第三十条の二十三第一項各号第三号除く)に掲げる者 及び医療従事者は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。

第六節 公的医療機関

1項

公的医療機関(都道府県、市町村 その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院 又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2項

前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者 又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師 又は歯科医師の診療 又は研究のために利用させること。

二 号

医師法第十一条第二号 若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練 又は医師法第十六条の二第一項 若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。

三 号

当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。

2項

前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。

第六章 医療法人

第一節 通則

1項

病院、医師 若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しようとする社団 又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2項

前項の規定による法人は、医療法人と称する。

1項

医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない

1項

医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう 努めなければならない。

1項

医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2項

前項の資産に関し 必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

1項

医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款 又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

医療関係者の養成 又は再教育

二 号

医学 又は歯学に関する研究所の設置

三 号

第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

四 号

疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持 又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備 及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

五 号

疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備 及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

六 号

前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

七 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第二項 及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

八 号

老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

1項

医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款 又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

一 号

役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者 及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと

二 号

社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者 及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと

三 号

財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者 及び三親等以内の親族その他各評議員と 厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと

四 号

救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院 又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る次条において同じ。)に係る業務を当該病院 又は診療所の所在地の都道府県(次の 又はに掲げる医療法人にあつては、それぞれ 又はに定める都道府県)において行つていること。

二以上の都道府県において病院 又は診療所を開設する医療法人(に掲げる者を除く

当該病院 又は診療所の所在地の全ての都道府県

の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院 及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの

当該病院の所在地の都道府県

五 号

前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

当該業務を行う病院 又は診療所の構造設備

当該業務を行うための体制
当該業務の実績
六 号

前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

七 号

定款 又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体 又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。

2項

都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3項

収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務 及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

1項

前条第一項の認定(以下この項 及び第六十四条の二第一項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る)により第六十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第一項各号第五号ハ除く)に掲げる要件に該当するものに限る)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項 及び第三項の規定の例により収益業務を行うことができる。

3項

前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。

4項

前三項に規定するもののほか、実施計画の認定 及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任 又はその変更 及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない

第二節 設立

1項

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章第三項 及び第六十六条の三除く)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない

2項

医療法人を設立しようとする者は、定款 又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を含む。)の名称 及び開設場所

四 号
事務所の所在地
五 号
資産 及び会計に関する規定
六 号
役員に関する規定
七 号
理事会に関する規定
八 号

社団たる医療法人にあつては、社員総会 及び社員たる資格の得喪に関する規定

九 号

財団たる医療法人にあつては、評議員会 及び評議員に関する規定

十 号
解散に関する規定
十一 号

定款 又は寄附行為の変更に関する規定

十二 号
公告の方法
3項

財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地 又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

4項

医療法人の設立当初の役員は、定款 又は寄附行為をもつて定めなければならない。

5項

第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国 若しくは地方公共団体 又は医療法人 その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。

6項

この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか 及びその定款 又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

2項

都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。

2項

医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

第三節 機関

第一款 機関の設置

1項

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

2項

財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

第二款 社員総会

1項

社員総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項について決議をすることができる。

2項

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

2項

社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。

3項

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

4項

理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。


ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。

5項

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

6項

社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

社員は、各一個の議決権を有する。

2項

社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

3項

社員総会の議事は、この法律 又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4項

前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない

5項

社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

6項

社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない

1項

理事 及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社員総会の議長は、社員総会において選任する。

2項

社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3項

社員総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四十七条の二各号列記以外の部分に限る)、第四十七条の三第一項各号列記以外の部分に限る)、第四十七条の四第三項第四十七条の五第四十七条の六 及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。


この場合において、

同法第四十七条の二
次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第四十七条の三第一項
次に掲げる」とあり、
及び同法第四十七条の五第一項
第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは
医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項 並びに当該事項を修正したときは、その旨 及び修正前の」と、

同法第四十七条の六
同項第六号」とあるのは
医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、

同法第五十七条第一項第三項 及び第四項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令**」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三款 評議員及び評議員会

1項

評議員となる者は、次に掲げる者とする。

一 号

医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

二 号

病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

三 号

医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

四 号

前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

2項

次の各号いずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない

一 号
法人
二 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 号

この法律、医師法、歯科医師法 その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3項

評議員は、当該財団たる医療法人の役員 又は職員を兼ねてはならない。

4項

財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

1項

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。

2項

評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項 及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。

1項

財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。

2項

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。

3項

評議員会に、議長を置く。

4項

理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。


ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。

5項

評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。

6項

評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

2項

評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項

前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない

4項

評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

1項

理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一 号
予算の決定 又は変更
二 号

借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く)の借入れ

三 号
重要な資産の処分
四 号
事業計画の決定 又は変更
五 号
合併 及び分割
六 号

第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散

七 号

その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの

2項

前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。

1項

評議員会は、医療法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。


この場合において、

同条第一項第三項 及び第四項第二号
法務省令」とあるのは、
「厚生労働省令」と

読み替えるものとする。

第四款 役員の選任及び解任

1項

医療法人には、役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置かなければならない。


ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人 又は二人の理事を置けば足りる。

2項

社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3項

財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4項

医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5項

第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6項

医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。


ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く)の一部を理事に加えないことができる。

7項

前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8項

監事は、当該医療法人の理事 又は職員を兼ねてはならない。

9項

役員の任期は、二年を超えることはできない


ただし、再任を妨げない。

1項

社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

2項

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

4項

財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

1項

この法律 又は定款 若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3項

理事 又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内補充しなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条 及び第七十四条第四項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

社団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同条第三項中
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該社員総会の日時 及び場所」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同法第七十二条 及び第七十四条第一項から第三項までの規定中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該評議員会の日時 及び場所」と

読み替えるものとする。

第五款 理事

1項

医療法人(次項に規定する医療法人を除く)の理事のうち一人は、理事長とし、医師 又は歯科医師である理事のうちから選出する。


ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師 又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2項

第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章次条第三項除く)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

1項

理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

3項

第四十六条の五の三第一項 及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。

1項

理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条第八十条第八十二条から第八十四条まで第八十八条第二項除く)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事について準用する。


この場合において、

当該理事について準用する同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

同法第八十八条第一項
著しい」とあるのは
「回復することができない」と

読み替えるものとし、

財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同項 及び同法第八十九条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六款 理事会

1項

理事会は、全ての理事で組織する。

2項

理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 号
医療法人の業務執行の決定
二 号
理事の職務の執行の監督
三 号
理事長の選出 及び解職
3項

理事会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない

一 号

重要な資産の処分 及び譲受け

二 号
多額の借財
三 号

重要な役割を担う職員の選任 及び解任

四 号

従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止

五 号

社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除

六 号

財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで第九十一条第一項各号 及び第九十二条第一項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事会について準用する。


この場合において、

当該理事会について準用する同法第九十一条第一項
次に掲げる理事」とあり、
及び同条第二項
前項各号に掲げる理事」とあるのは
「理事長」と、

同法第九十五条第三項 及び第四項 並びに第九十七条第二項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項第九十三条第一項第九十四条第一項第九十五条第一項 及び第三項 並びに第九十六条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第九十七条第二項
社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項 及び第三項の許可については、同法第二百八十七条第一項第二百八十八条第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、第二百九十条本文、第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、第二百九十二条本文、第二百九十四条 及び第二百九十五条の規定を準用する。

第七款 監事

1項

監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

医療法人の業務を監査すること。

二 号

医療法人の財産の状況を監査すること。

三 号

医療法人の業務 又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会 又は評議員会 及び理事会に提出すること。

四 号

第一号 又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款 若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会 若しくは評議員会 又は理事会に報告すること。

五 号

社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

六 号

財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

七 号

社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類 その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。


この場合において、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

八 号

財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。


この場合において、法令 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

1項

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2項

監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の監事について準用する。


この場合において、

財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第百五条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとする。

第八款 役員等の損害賠償責任

1項

社団たる医療法人の理事 又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

社団たる医療法人の理事が第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

一 号

第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事

二 号

社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事

三 号

当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

4項

前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事について準用する。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事 又は監事の責任 及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する。


この場合において、これらの者の責任について準用する

同法第百十三条第一項第二号 及び第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員が」とあるのは
「評議員が」と、

同条第五項 並びに同法第百十五条第一項 及び第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項 及び同条第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項社員総会の決議をすることができない

3項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項評議員会の決議をすることができない

1項

医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事(以下この項次条 及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一 号
理事 次に掲げる行為

第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき 重要な事項についての虚偽の記載

虚偽の登記
虚偽の公告
二 号

監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載

1項

役員等が医療法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。


この場合において、

同法第二百七十八条第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

同条第三項
設立時社員、設立時理事、役員等 若しくは清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第二百八十条第二項 及び第二百八十条の二
清算人 並びにこれらの者」とあるのは
「理事」と

読み替えるものとする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百八十四条
定款」とあるのは、
「定款 若しくは寄附行為」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第百十八条の三第一項 及び第三項除く)中
役員等」とあるのは
「役員」と、

同条第一項
役員等が」とあるのは
「役員が」と、

役員等を」とあるのは
「役員を」と、

役員等の」とあるのは
「役員の」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同項 及び同条第三項
役員等賠償責任保険契約」とあるのは
「役員賠償責任保険契約」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 計算

1項

医療法人の会計は、この法律 及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

1項

医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

1項

医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であること その他の当該医療法人 又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書 その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。

2項

医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表 及び損益計算書を作成しなければならない。

3項

医療法人は、貸借対照表 及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表 及び損益計算書を保存しなければならない。

4項

医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

5項

第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士 又は監査法人の監査を受けなければならない。

6項

医療法人は、前二項の監事 又は公認会計士 若しくは監査法人の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。

1項

社団たる医療法人の理事は、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。

2項

理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、社員に対し、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。

3項

第一項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表 及び損益計算書に限る)は、社員総会の承認を受けなければならない。

4項

理事は、第一項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表 及び損益計算書を除く)の内容を社員総会に報告しなければならない。

5項

前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。


この場合において、

前各項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第二項
社員」とあるのは
「評議員」と

読み替えるものとする。

1項

医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第三項の承認をした社員総会 又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表 及び損益計算書に限る)を公告しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が厚生労働省令で定める方法である医療法人は、同項に規定する事業報告書等の要旨を公告することで足りる。

1項

医療法人(次項に規定する者を除く)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員 若しくは評議員 又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

一 号
事業報告書等
二 号

第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。

三 号
定款 又は寄附行為
2項

社会医療法人 及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く)は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る)をその主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

一 号

前項各号に掲げる書類

二 号

公認会計士 又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。

3項

医療法人は、第五十一条の二第一項の社員総会の日(財団たる医療法人にあつては、同条第五項において読み替えて準用する同条第一項の評議員会の日)の一週間前の日から五年間、事業報告書等、監事の監査報告書 及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項

前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き 及び閲覧について準用する。


この場合において、

第一項
書類」とあるのは
「書類の写し」と、

第二項
限る。)」とあるのは
限る。)の写し」と、

前項
五年間」とあるのは
三年間」と、

事業報告書等」とあるのは
「事業報告書等の写し」と、

監査報告書」とあるのは
「監査報告書の写し」と

読み替えるものとする。

1項

医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
事業報告書等
二 号
監事の監査報告書
三 号

第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書

2項

都道府県知事は、定款 若しくは寄附行為 又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

1項

医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。


ただし、定款 又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

1項

医療法人は、剰余金の配当をしてはならない

第五節 社会医療法人債

1項

社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額 又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。

2項

前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。

1項

社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途

二 号
募集社会医療法人債の総額
三 号
各募集社会医療法人債の金額
四 号
募集社会医療法人債の利率
五 号

募集社会医療法人債の償還の方法 及び期限

六 号
利息支払の方法 及び期限
七 号

社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨

八 号

社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

八の二 号

社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨

九 号

社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

九の二 号

社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨

十 号

各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。) 若しくはその最低金額 又はこれらの算定方法

十一 号

募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日

十二 号

一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨 及びその一定の日

十三 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項 その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。

1項

社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

前条第一項第四号から第九号の二までに掲げる事項 その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。

二 号

種類ごとの社会医療法人債の総額 及び各社会医療法人債の金額

三 号

各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び払込みの日

四 号

社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く)の氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日

六 号

社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別 及び無記名式の社会医療法人債券の数

七 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

1項

社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全 その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。


ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合 その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。

1項

社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。

2項

社会医療法人債権者集会は、この法律 又は次条において準用する会社法に規定する事項 及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

1項

会社法第六百七十七条から第六百八十条まで第六百八十二条第六百八十三条第六百八十四条第四項 及び第五項除く)、第六百八十五条から第七百一条まで第七百三条から第七百十四条まで第七百十四条の三から第七百十四条の七まで第七百十七条から第七百四十二条まで第七編第二章第七節第八百六十八条第四項第八百六十九条第八百七十条第一項第二号 及び第七号から第九号までに係る部分に限る)、第八百七十一条第二号に係る部分に限る)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、

  • 社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、
  • 募集社会医療法人債、
  • 社会医療法人債券、
  • 社会医療法人債権者、
  • 社会医療法人債管理者、
  • 社会医療法人債管理補助者、
  • 社会医療法人債権者集会

又は社会医療法人債原簿について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

第六節 定款及び寄附行為の変更

1項

社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。

2項

財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3項

定款 又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項 及び定款 又は寄附行為の変更の手続が法令 又は定款 若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

5項

医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款 又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款 又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。

6項

第四十四条第五項の規定は、定款 又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。

第七節 解散及び清算

1項

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

一 号

定款をもつて定めた解散事由の発生

二 号
目的たる業務の成功の不能
三 号
社員総会の決議
四 号

他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る次条第一項 及び第五十六条の三において同じ。

五 号
社員の欠亡
六 号
破産手続開始の決定
七 号
設立認可の取消し
2項

社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3項

財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号

寄附行為をもつて定めた解散事由の発生

二 号

第一項第二号第四号第六号 又は第七号に掲げる事由

4項

医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

5項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

6項

第一項第二号 又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7項

都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8項

清算人は、第一項第一号 若しくは第五号 又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1項

解散した医療法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款 又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

1項

解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

医療法人が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、定款 若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

1項

清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない

3項

清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項

清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項

前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

医療法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

医療法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

医療法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、医療法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「医療法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。

第八節 合併及び分割

第一款 合併

第一目 通則

1項

医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。


この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。

第二目 吸収合併

1項

医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人(以下この目において「吸収合併存続医療法人」という。)及び吸収合併により消滅する医療法人(以下この目において「吸収合併消滅医療法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地 その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

1項

社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。

2項

財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。

3項

財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。


ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

4項

吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項

第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作成しなければならない。

2項

医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録 及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

1項

医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。


ただし、その期間は、二月を下ることができない

2項

債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。

3項

債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、吸収合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

吸収合併存続医療法人は、吸収合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項

吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第三目 新設合併

1項

二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

新設合併設立医療法人の定款 又は寄附行為で定める事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。


この場合において、

第五十八条の二第一項 及び第三項
吸収合併契約」とあるのは
「新設合併契約」と、

同条第四項
吸収合併存続医療法人」とあるのは
「新設合併設立医療法人」と

読み替えるものとする。

1項

新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項

新設合併は、新設合併設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

1項

第二節第四十四条第二項第四項 及び第五項 並びに第四十六条第二項除く)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない

第二款 分割

第一目 吸収分割

1項

医療法人(社会医療法人 その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割後 他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

1項

医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

三 号

前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。

2項

財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。

3項

財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。


ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

4項

吸収分割は、都道府県知事(吸収分割医療法人 及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医療法人 及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項

第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作成しなければならない。

2項

医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録 及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

1項

医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。


ただし、その期間は、二月を下ることができない

2項

債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。

3項

債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、吸収分割をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関し この法律の規定による許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項

前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

1項

吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第二目 新設分割

1項

又は二以上の医療法人は、新設分割( 又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2項

二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

1項

又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

三 号

新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。


この場合において、

第六十条の三第一項 及び第三項
吸収分割契約」とあるのは
「新設分割計画」と、

同条第四項
吸収分割医療法人」とあるのは
「新設分割医療法人」と、

吸収分割承継医療法人」とあるのは
「新設分割設立医療法人」と

読み替えるものとする。

1項

新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関し この法律の規定による許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項

前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

1項

新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

1項

第二節第四十四条第二項第四項 及び第五項 並びに第四十六条第二項除く)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない

第三目 雑則

1項

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律平成十二年法律第百三号第二条から第八条まで第二条第三項各号 及び第四条第三項各号を除く)及び商法等の一部を改正する法律平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。


この場合において、

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項 及び第二項
承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、

同項
分割会社」とあるのは
「分割医療法人」と、

同条第三項
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第六十条の三第四項の認可の通知 又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、

同法第三条から第八条まで第四条第三項除く)の規定中
分割会社」とあるのは
「分割医療法人」と、

承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、

同法第四条第三項
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは
医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割 又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第三百九十八条の九第三項から第五項まで 並びに第三百九十八条の十第一項 及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。


この場合において、

同法第三百九十八条の九第三項
前二項」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第六十二条の二において準用する次条第一項 又は第二項」と、

前項」とあるのは
「同項」と

読み替えるものとする。

第三款 雑則

1項

この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併 及び分割に関し 必要な事項は、政令で定める。

第九節 監督

1項

都道府県知事は、医療法人の業務 若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款 若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務 若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務 若しくは会計の状況を検査させることができる。

2項

第六条の八第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

都道府県知事は、医療法人の業務 若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款 若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

定款 又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。

三 号

収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に充てないとき

四 号

収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。

五 号

不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。

六 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、医療法人が、成立した後 又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設 及び介護医療院を休止 若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる

1項

都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる

2項

都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第六十四条第一項 及び第二項第六十四条の二第一項第六十五条 並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。

1項

関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

都道府県知事は、第四十四条第一項第五十五条第六項第五十八条の二第四項第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人 又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員 又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。—この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人 又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所 及び当該処分 又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

3項

第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分 又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条第百五十八条 及び第百六十四条 並びに会社法第六百六十二条第六百六十四条第八百六十八条第一項第八百七十一条第八百七十四条第一号に係る部分に限る)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。


この場合において、

同法第六百六十四条
社員に分配する」とあるのは
「残余財産の帰属すべき者 又は国庫に帰属させる」と、

同法第八百六十八条第一項
本店」とあるのは
主たる事務所」と

読み替えるものとする。

1項

この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。

第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等

1項
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査 及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2項

医療法人(厚生労働省令で定める者を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院 又は診療所ごとに、その収益 及び費用 その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3項
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4項

厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法 その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

1項

厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の収集 及び整理 並びに分析の結果の提供に関する事務の全部 又は一部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。

第七章 地域医療連携推進法人

第一節 認定

1項

次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれかの都道府県)の知事の認定を受けることができる。

一 号

医療連携推進区域において、病院等を開設する法人

二 号

医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護 及び療養上の管理 その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス 又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七において同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設 又は事業所を開設し、又は管理する法人

三 号

医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く

四 号

医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設 又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く

2項

前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務 その他の業務をいう。

一 号

医療従事者の資質の向上を図るための研修

二 号

病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器 その他の物資の供給

三 号

資金の貸付け その他の参加法人等(前項第三号 及び第四号に掲げる者を除く)が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

1項

前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。

2項

医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
医療連携推進区域
二 号

参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項 及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担 及び業務の連携に関する事項

三 号

前号に掲げる事項の目標に関する事項

四 号

その他厚生労働省令で定める事項

3項

医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。

4項

医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等 及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設 又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。

5項

医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。


この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う 都道府県知事を通知するものとする。

1項

都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。

一 号

医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。

二 号

医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎 及び技術的能力を有するものであること。

三 号

医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員 その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

四 号

第七十条第一項第三号 又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。

五 号

医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六 号

医療連携推進方針が前条第二項 及び第三項の規定に違反していないものであること。

七 号
医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
八 号

社員は、参加法人等 及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。

九 号

病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること その他の参加法人等の構成が第七十条第一項に規定する目的(次号 及び第十一号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。

十 号
社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。
十一 号

社員は、各一個の議決権を有するものであること。

社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。

社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭 その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。

十二 号
参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十三 号

営利を目的とする団体 又はその役員と利害関係を有すること その他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員 並びに理事 及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。

十四 号

役員について、次のいずれにも該当するものであること。

役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置くものであること。

役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者 及び三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないものであること。

理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者 その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。

十五 号

代表理事を一人置いているものであること。

十六 号
理事会を置いているものであること。
十七 号

次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。

医療 又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体 その他の関係団体、学識経験を有する者 その他の関係者をもつて構成するものであること。

当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。

前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。

十八 号

参加法人等が 次に掲げる事項(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、 及びに掲げる事項を除く)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。

予算の決定 又は変更

借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く)の借入れ

重要な資産の処分

事業計画の決定 又は変更

定款 又は寄附行為の変更

合併 又は分割

目的たる事業の成功の不能 その他の厚生労働省令で定める事由による解散

十九 号

第七十条の二十一第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号第三十条第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国 若しくは地方公共団体 又は医療法人 その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。

二十 号
清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十一 号

前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

2項

都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない

一 号

その理事 及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

地域医療連携推進法人(次条第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が第七十条の二十一第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの

この法律 その他保健医療 又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第三号において「暴力団員等」という。

二 号

第七十条の二十一第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号

暴力団員等がその事業活動を支配するもの

1項

医療連携推進認定を受けた一般社団法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。

2項

地域医療連携推進法人は、その名称中の一般社団法人の文字を地域医療連携推進法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

3項

前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、医療連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

4項

地域医療連携推進法人でない者は、その名称 又は商号中に、地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

5項

地域医療連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない

1項

都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第二節 業務等

1項
地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設 若しくは事業所を開設し、若しくは管理する参加法人等の業務の連携の推進 及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成 及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
1項

地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人等が開設する病院等 及び参加法人等が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設 又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。

2項

地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く)は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。

一 号

出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と 関連する事業を行うものであること。

二 号

出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。

三 号

その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

3項

地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設 若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。

4項

地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る)の申請 その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない

5項

認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

同条
公益目的事業財産」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産」と、

公益目的事業を」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、

、内閣府令」とあるのは
「、厚生労働省令」と、

同条第一号
公益認定」とあるのは
医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第二号 及び第三号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第四号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

収益事業等」とあるのは
「医療連携推進業務以外の業務」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同条第七号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第八号
公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と

読み替えるものとする。

1項

第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

同条第二項
医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、
第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と

読み替えるものとする。

1項

参加法人等は、その開設する参加病院等 及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等 及び参加介護施設等に掲示しなければならない。

1項

第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の理事について準用し、第四十六条の五第九項 及び第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の監事について準用する。

2項

地域医療連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、

同条
理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、
「認定都道府県知事(医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会 又は理事会」と

する。

1項

地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。

2項

地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。

1項

前章第四節第五十条第五十条の二第五十一条の二第五項 及び第五十一条の四第一項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。


この場合において、

第五十一条第一項
関する報告書」とあるのは
「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援 及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、

同条第二項
医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

同条第五項
第二項の医療法人」とあるのは
「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、

第五十一条の三第一項
医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

同項
社員総会 又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは
「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、

第五十一条の四第二項
社会医療法人 及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは
「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く)」と、

同項第一号
前項各号に掲げる書類」とあるのは
「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書 及び定款」と、

同条第三項
監事の監査報告書」とあるのは
第四十六条の八第三号の監査報告書」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
前二項」と、

第五十二条第一項
書類」とあるのは
「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く)」と、

同項第二号
監事の監査報告書」とあるのは
第四十六条の八第三号の監査報告書」と、

同項第三号
第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは
「公認会計士等」と

読み替えるものとする。

1項

前章第七節第五十五条第一項第四号 及び第七号に係る部分に限る)及び第三項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同条第六項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、

同条第七項 及び第八項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

同項
若しくは第五号 又は第三項第一号」とあるのは
「又は第五号」と、

第五十六条第一項 及び第五十六条の三
合併 及び破産手続開始」とあるのは
「破産手続開始」と、

第五十六条の六 及び第五十六条の十一
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第五十六条の十二第一項
清算」とあるのは
「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節第五十五条第一項第四号 及び第七号に係る部分に限る)及び第三項除く。)の規定による解散 及び清算に係る部分に限る」と、

同条第三項 及び第四項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項第四十九条第二項第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号の社員総会に係る部分に限る)に限る)、第六十七条第一項 及び第三項 並びに第五章の規定は、適用しない

第三節 監督

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項 並びに第七十条の三第一項第四号第七号第八号第十三号 及び第十七号から第二十号までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

資産 及び会計に関する規定

二 号
役員に関する規定
三 号
理事会に関する規定
四 号
解散に関する規定
五 号
定款の変更に関する規定
六 号

開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。) 又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設 若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称 及び所在地

1項

第五十四条の九第一項 及び第二項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。次項 及び第五項において同じ。)」と、

同条第四項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第四十五条第一項に規定する事項 及び」とあるのは
「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか 及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか 並びに」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。

2項

認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第五十四条の九第三項の認可(前条第六号に掲げる事項 その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

代表理事の選定 及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。

2項

認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

第六条の八第三項 及び第四項第六十三条第一項 並びに第六十四条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

第六条の八第三項 及び第四項
第一項」とあるのは
第七十条の二十において読み替えて準用する第六十三条第一項」と、

第六十三条第一項
都道府県知事は」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項 及び次条において同じ。)は」と、

都道府県知事の」とあるのは
「認定都道府県知事の」と、

第六十四条
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。

一 号

第七十条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。

2項

認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。

一 号

第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。

二 号

地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。

三 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

3項

認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

4項

認定都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

6項

認定都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。

7項

前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。


この場合において、

同法第三十条
公益目的取得財産残額」とあるのは
「医療連携推進目的取得財産残額」と、

同条第一項
場合 又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは
「場合」と、

第五条第十七号」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十条の三第一項第十九号」と、

日 又は当該合併の日から」とあるのは
「日から」と、

内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは
「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、

法人 又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは
「法人」と、

認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、

同条第二項第一号
公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号 及び第三号において同じ。)」と、

同項第二号 及び第三号
に公益目的事業」とあるのは
「に医療連携推進業務」と、

公益目的事業財産」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産」と、

同号 及び同条第三項
内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同条第四項
認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、

国 又は」とあるのは
「認定都道府県知事の管轄する」と、

同条第五項
第五条第十七号」とあるのは
医療法第七十条の三第一項第十九号」と

読み替えるものとする。

1項

第六十六条の二 及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

第六十六条の二
第六十四条第一項 及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条 並びに前条第一項」とあるのは
第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第一項 及び第二項 並びに第七十条の二十一第一項 及び第二項」と、

都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第六十七条第一項 及び第三項において同じ。)」と、

第六十七条第一項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは
「医療連携推進認定をしない処分 若しくは第七十条の十五において読み替えて準用する第五十五条第六項」と、

第六十四条第二項」とあるのは
第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第二項」と、

同条第三項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。

第四節 雑則

1項

この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定 及び地域医療連携推進法人の監督 その他の医療連携推進認定 及び地域医療連携推進法人の監督に関し 必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。

第八章 雑則

1項

この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。

2項

都道府県医療審議会の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。

1項

第五条第二項第二十三条の二第二十四条第一項第二十四条の二 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

社会医療法人の役員が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第八十一条第一項 及び第九十一条において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第八十一条第一項 及び第九十一条において同じ。)が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

前二条の罪の未遂は、罰する。

1項

社会医療法人の役員 又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業 その他の事項に関する説明を記載した資料 若しくは当該募集の広告 その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

1項

社会医療法人の役員 又は代表社会医療法人債権者 若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

社会医療法人債権者集会における発言 又は議決権の行使

二 号

社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当た社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

1項

第八十一条第一項 又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第七十七条から第七十九条まで第八十一条第一項 及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第八十一条第二項 及び第八十二条第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第七十八条第八十条 又は第八十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第七十九条の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。

1項

第五条第二項 若しくは第二十五条第二項 若しくは第四項の規定による診療録 若しくは助産録の提出 又は同条第一項 若しくは第三項の規定による診療録 若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員 又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師 若しくは助産師の業務上の秘密 又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であつた者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。

3項

第六条の十三第四項第六条の二十一第六条の二十二第二項第三十条の二十一第五項 又は第三十条の二十五第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の五第一項第六条の六第四項第六条の七第一項 又は第七条第一項の規定に違反した者

二 号

第十四条の規定に違反した者

三 号

第六条の八第二項第七条の二第三項第二十三条の二第二十四条第二十八条第二十九条第一項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令 又は処分に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした医療事故調査・支援センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の二十の許可を受けないで、調査等業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六条の二十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第六条の二十四第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四条第三項第四条の二第三項第四条の三第三項第八条第八条の二第二項第九条第十条第十一条第十二条第十六条第十八条第十九条第一項 若しくは第二項第二十一条第一項第二号から第十一号まで 若しくは第二項第二号第二十二条第一号 若しくは第四号から第八号まで第二十二条の二第二号 若しくは第五号第二十二条の三第二号 若しくは第五号 又は第二十七条の規定に違反した者

二 号

第五条第二項第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告 若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第十四条の二第一項 又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第八十七条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項 又は第七百十四条第一項 若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、社会医療法人債管理補助者、事務を承継する社会医療法人債管理補助者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第一項 又は第七百十四条第一項 若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助者をいう。)、代表社会医療法人債権者 又は決議執行者は、次の各号いずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

この法律において準用する会社法の規定による公告 若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告 若しくは通知をしたとき。

二 号

この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

三 号

この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

五 号

社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項 若しくは第六百九十五条第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

六 号

第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項 又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿 又は議事録を備え置かなかつたとき。

七 号

社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。

八 号

第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。

九 号

社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十 号

第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項第五十四条の七において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者 若しくは社会医療法人債管理補助者を定めなかつたとき。

1項

第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者 又は第三十条の十三第五項 若しくは第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事 若しくは清算人 又は地域医療連携推進法人の理事、監事 若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

二 号

第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

三 号

第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。)をとらなかつたとき。

四 号

第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで 若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧 若しくは謄写を拒んだとき。

五 号

第五十一条の三第一項第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

六 号

第五十一条の四第一項同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項同条第四項第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項第五十一条の四第四項 及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項 若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

七 号

第五十二条第一項第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

第五十四条第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。

九 号

第五十五条第五項 又は第五十六条の十第一項これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十 号

第五十六条の八第一項 又は第五十六条の十第一項これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十一 号

第五十八条の三第二項第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。

十二 号

第五十八条の四第一項 若しくは第三項これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項 若しくは第三項これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割 又は新設分割をしたとき。

十三 号

第六十三条第一項第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十四 号

第六十四条第二項第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。

1項

第四十条 又は第七十条の五第四項 若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。