医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

# 令和三年法律第八十一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月十八日 ( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十一号
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分


1項

この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児 及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児 及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育 及び教育の拡充に係る施策 その他必要な施策 並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引 その他の医療行為をいう。

2項

この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活 及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者 及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部をいう。次条第三項 及び第十四条第一項第一号において同じ。)に在籍するものをいう。次条第二項において同じ。)をいう。

1項

医療的ケア児 及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活 及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない。

2項

医療的ケア児 及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類 及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならない。

3項

医療的ケア児 及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス 及び福祉サービスを受けながら日常生活 及び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して行われなければならない。

4項

医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児 及びその保護者(親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。第十条第二項において同じ。)の意思を最大限に尊重しなければならない。

5項

医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児 及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

1項

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。

1項

保育所(児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)の設置者、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所 又は学校教育法第一条に規定する幼稚園であるものを除く。以下同じ。)の設置者 及び家庭的保育事業等(児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業 及び同条第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下この項 及び第九条第二項において同じ。)を営む者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所 若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

2項

放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下この項 及び第九条第三項において同じ。)を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

1項

学校(学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。