地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号