医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

# 令和三年法律第八十一号 #

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年九月十八日 ( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十一号

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。