都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人 その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
医療的ケア児(十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用 又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条 及び附則第二条第二項において同じ。)及びその家族 その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供 若しくは助言 その他の支援を行うこと。
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体 並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供 及び研修を行うこと。
医療的ケア児 及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体との連絡調整を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務