医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

# 令和三年法律第八十一号 #

第十四条 # 医療的ケア児支援センター等

@ 施行日 : 令和三年九月十八日 ( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十一号

1項

都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人 その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。

一 号

医療的ケア児(十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用 又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条 及び附則第二条第二項において同じ。)及びその家族 その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供 若しくは助言 その他の支援を行うこと。

二 号

医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体 並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供 及び研修を行うこと。

三 号

医療的ケア児 及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体との連絡調整を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務

2項

前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

3項

都道府県知事は、第一項に規定する業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児 及びその家族 その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。