国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児 及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号