医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十三条の二十五の二 # 基準確認証の交付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十三条の二十二第一項の許可を受けようとする者 若しくは同項の許可を受けた者 又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けようとする者 若しくは同項の認定を受けた者については、第十四条の二の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
「は、その製造に係る医薬品、医薬部外品 又は化粧品が前条第六項に規定する政令で定めるものであるときは、」とあるのは
「は、」と、

「同条第二項第四号」とあるのは
第二十三条の二十五第二項第四号」と、

同条第三項
「前条第二項第四号」とあるのは
第二十三条の二十五第二項第四号」と、

同条第五項第一号
「前条第二項第四号」とあるのは
第二十三条の二十五第二項第四号」と、

「第五十六条(第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは
第六十五条の五」と、

「 若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるのは
「に該当する」と、

同項第二号
「第十三条第五項」とあるのは
第二十三条の二十二第五項」と、

「第五十六条」とあるのは
第六十五条の五」と、

「 若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるのは
「に該当する」と

読み替えるものとする。