医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


1項

再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

三 号

第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名

四 号

次条第二項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨 その他厚生労働省令で定める事項

3項

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
法人にあつては、その組織図
二 号

次条第一項第一号に規定する申請に係る再生医療等製品の品質管理に係る体制に関する書類

三 号

次条第一項第二号に規定する申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

四 号

その他 厚生労働省令で定める書類

4項

第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。

一 号

申請に係る再生医療等製品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

2項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、前条第一項の許可について準用する。

1項

再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。

2項

前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。

3項

第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
その製造所の構造設備の概要
三 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

四 号

第二十三条の三十四第六項に規定する再生医療等製品製造管理者の氏名

五 号

第六項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨 その他厚生労働省令で定める事項

4項

第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項

その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。

6項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の許可について準用する。

7項

厚生労働大臣は、第一項の許可 又は第四項の許可の更新の申請を受けたときは、第五項の厚生労働省令で定める基準に適合するかどうかについての書面による調査 又は実地の調査を行うものとする。

8項

第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

9項

前項の許可については、第一項から第七項までの規定を準用する。

1項

厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る前条第一項 若しくは第八項の許可又は同条第四項同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。


この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項 若しくは第八項の許可 又は同条第四項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品に係る前条第一項 若しくは第八項の許可 又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。

4項

機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。

5項

機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く)又は その不作為については、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

外国において本邦に輸出される再生医療等製品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

2項

前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。

3項

第一項の認定については、第二十三条の二十二第三項第一号第二号 及び第五号に係る部分に限る)及び第四項から 第九項まで 並びに前条の規定を準用する。


この場合において、

第二十三条の二十二第三項から 第八項までの規定中
許可」とあるのは
「認定」と、

同条第九項
許可」とあるのは
「認定」と、

第一項」とあるのは
第二項」と、

前条第一項
前条第一項 若しくは第八項の許可 又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項(同条第九項」とあるのは
次条第一項 若しくは同条第三項において準用する前条第八項の認定 又は次条第三項において準用する前条第四項次条第三項において準用する前条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定の更新についての次条第三項において準用する前条第七項次条第三項において準用する前条第九項」と、

同条第二項 及び第三項
前条第一項 若しくは第八項の許可 又は同条第四項の許可の更新」とあるのは
次条第一項 若しくは同条第三項において準用する前条第八項の認定 又は次条第三項において準用する前条第四項の認定の更新」と

読み替えるものとする。

1項

再生医療等製品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。

一 号

申請者が、第二十三条の二十第一項の許可を受けていないとき。

二 号

申請に係る再生医療等製品を製造する製造所が、第二十三条の二十二第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る)又は前条第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る)を受けていないとき。

三 号

申請に係る再生医療等製品の名称、構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用 その他の品質、有効性 及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイから ハまでいずれかに該当するとき。

申請に係る効能、効果 又は性能を有すると認められないとき。

申請に係る効能、効果 又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、再生医療等製品として使用価値がないと認められるとき。

又はに掲げる場合のほか、再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。

四 号

申請に係る再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。

3項

第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料 その他の資料を添付して申請しなければならない。


この場合において、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

4項

第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料 又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。

5項

第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容 及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性 及び安全性に関する調査(既にこの条 又は第二十三条の三十七の承認(第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項これらの規定を第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件 及び期限を付したものを除く第十項において同じ。)を与えられている品目との構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等の同一性に関する調査を含む。)を行うものとする。この場合において、あらかじめ、当該品目に係る資料が第三項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査 又は実地の調査を行うものとする。

6項

第一項の承認を受けようとする者 又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品の製造所における製造管理 又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査 又は実地の調査を受けなければならない。

7項

第一項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品を製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工程と同一の製造工程の区分(再生医療等製品の品質、有効性 及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定める区分をいう。)に属する製造工程について次条において準用する第十四条の二第三項の基準確認証の交付を受けているときは、当該製造工程に係る当該製造所における前項の調査を受けることを要しない。

8項

前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る再生医療等製品の特性 その他を勘案して必要があると認めるときは、当該再生医療等製品の製造所における製造管理 又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査 又は実地の調査を行うことができる。


この場合において、第一項の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。

9項

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、希少疾病用再生医療等製品、先駆的再生医療等製品 又は特定用途再生医療等製品 その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該再生医療等製品についての第二項第三号の規定による審査 又は第六項 若しくは前項の規定による調査を、他の再生医療等製品の審査 又は調査に優先して行うことができる。

10項

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る再生医療等製品が、既にこの条 又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

11項

第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。


この場合においては、第二項から 第六項まで第九項 及び前項の規定を準用する。

12項

第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

13項

第一項 及び第十一項の承認の申請(政令で定めるものを除く)は、機構を経由して行うものとする。

1項

第二十三条の二十二第一項の許可を受けようとする者 若しくは同項の許可を受けた者 又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けようとする者 若しくは同項の認定を受けた者については、第十四条の二の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
は、その製造に係る医薬品、医薬部外品 又は化粧品が前条第七項に規定する政令で定めるものであるときは、」とあるのは
「は、」と、

同条第二項第四号」とあるのは
第二十三条の二十五第二項第四号」と、

同条第三項
前条第二項第四号」とあるのは
第二十三条の二十五第二項第四号」と、

同条第五項第一号
前条第二項第四号」とあるのは
第二十三条の二十五第二項第四号」と、

第五十六条(第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは
第六十五条の五」と、

若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるのは
「に該当する」と、

同項第二号
第十三条第五項」とあるのは
第二十三条の二十二第五項」と、

第五十六条」とあるのは
第六十五条の五」と、

若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるのは
「に該当する」と

読み替えるものとする。

1項

第二十三条の二十五第一項の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号いずれにも該当する再生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第三号イ 及び 並びに第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件 及び七年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条第一項の承認を与えることができる。

一 号

申請に係る再生医療等製品が均質でないこと。

二 号

申請に係る効能、効果 又は性能を有すると推定されるものであること。

三 号

申請に係る効能、効果 又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより再生医療等製品として使用価値がないと推定されるものでないこと。

2項

厚生労働大臣は、第五項の申請に係る第二十三条の二十五第二項第三号の規定による審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、前項の期限を、三年を超えない範囲内において延長することができる。

3項

第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査 その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認を受けた者が同条第十一項の承認の申請をした場合における同項において準用する同条第二項の規定の適用については、

同項第三号イ
認められない」とあるのは
「推定されない」と、

同号ロ
認められる」とあるのは
「推定される」と

する。

5項

第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)内に、改めて同条第一項承認の申請をしなければならない。


この場合における同条第三項の規定の適用については、

同項
臨床試験の試験成績に関する資料 その他の」とあるのは、
「その再生医療等製品の使用成績に関する資料 その他の厚生労働省令で定める」と

する。

6項

前項の申請があつた場合において、同項に規定する期限内にその申請に対する処分がされないときは、第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五第一項の承認は、当該期限の到来後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

7項

再生医療等製品を取り扱う医師 その他の医療関係者(以下「再生医療等製品取扱医療関係者」という。)は、第三項に規定する調査 又は第五項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第三項後段に規定する資料の収集に協力するよう努めなければならない。

1項

第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号いずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第三号ハに係る部分を除く)、第五項第六項 及び第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件 及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えることができる。

一 号
国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延 その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な再生医療等製品であり、かつ、当該再生医療等製品の使用以外に適当な方法がないこと。
二 号
申請に係る効能、効果 又は性能を有すると推定されるものであること。
三 号
申請に係る効能、効果 又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより再生医療等製品として使用価値がないと推定されるものでないこと。
2項

厚生労働大臣は、前項の規定による第二十三条の二十五の承認に係る再生医療等製品の特性 その他を勘案して必要があると認めるときは、当該品目に係る同条第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうか 又は当該再生医療等製品の製造所における製造管理 若しくは品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査 又は実地の調査を行うことができる。


この場合において、前項の規定による同条の承認を受けようとする者 又は同項の規定による同条の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。

3項

前条第二項第三項 及び第五項から 第七項までの規定は、第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五の承認について準用する。


この場合において、

前条第二項
前項」とあるのは
次条第一項」と、

三年」とあるのは
一年」と、

同条第五項
同条第一項」とあるのは
第二十三条の二十五」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項 及び第六項これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第八項第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項 並びに前条第二項次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査 並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付 及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「再生医療等製品審査等」という。)を行わせることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により機構に再生医療等製品審査等を行わせるときは、当該再生医療等製品審査等を行わないものとする。


この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者 又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査 若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければならない。

4項

厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第二十三条の二十五第十二項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、 機構に届け出なければならない。

5項

厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第二十三条の二十六第三項前条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による報告をしようとする者は、第二十三条の二十六第三項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。

6項

機構は、再生医療等製品審査等を行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該再生医療等製品審査等の結果、届出の状況 又は報告を受けた旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。

7項

機構が行う再生医療等製品審査等に係る処分(再生医療等製品審査等の結果を除く)又は その不作為については、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号いずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第五項第六項 及び第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。

一 号

国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延 その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な再生医療等製品であり、かつ、当該再生医療等製品の使用以外に適当な方法がないこと。

二 号

その用途に関し、外国(再生医療等製品の品質、有効性 及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる再生医療等製品の製造販売の承認の制度 又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る)において、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている再生医療等製品であること。

2項

第二十三条の二十六の二第二項の規定は、前項の規定による第二十三条の二十五の承認について準用する。

3項

厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第一項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害 又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告すること その他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。

1項

次の各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く。以下 この条 及び第二十三条の三十一第一項において同じ。)を受けた者は、当該再生医療等製品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。

一 号

既に第二十三条の二十五の承認 又は第二十三条の三十七の承認(同条第五項において準用する第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く。以下 この項において同じ。)を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新再生医療等製品」という。

次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。

希少疾病用再生医療等製品、先駆的再生医療等製品その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間

特定用途再生医療等製品 又は既に第二十三条の二十五の承認 若しくは第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と効能、効果 若しくは性能のみが明らかに異なる再生医療等製品(に掲げる再生医療等製品を除く)その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間

又はに掲げる再生医療等製品以外の再生医療等製品については、その承認のあつた日後六年

二 号

新再生医療等製品(当該新再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認 又は第二十三条の三十七の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く)と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの

当該新再生医療等製品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間

2項

厚生労働大臣は、新再生医療等製品の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、調査期間を、その承認のあつた日後十年を超えない範囲内において延長することができる。

3項

厚生労働大臣の再審査は、再審査を行う際に得られている知見に基づき、第一項各号に掲げる再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでいずれにも該当しないことを確認することにより行う。

4項

第一項の申請は、申請書にその再生医療等製品の使用成績に関する資料 その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。


この場合において、当該申請に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

5項

第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる再生医療等製品に係る申請内容 及び前項前段に規定する資料に基づき、当該再生医療等製品の品質、有効性 及び安全性に関する調査を行うものとする。


この場合において、第一項各号に掲げる再生医療等製品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査 又は実地の調査を行うものとする。

6項

第一項各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査 その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

7項

第四項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再審査を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集 若しくは作成の委託を受けた者 又はこれらの役員 若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集 又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


これらの者であつた者についても、同様とする。

1項

再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認 及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十五第十三項 及び第二十三条の二十七第四項 及び第五項除く)の規定を準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず機構に報告しなければならない。


この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。

1項

第二十三条の二十五の承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて再生医療等製品の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る再生医療等製品について、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。

2項

厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る再生医療等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イから ハまでいずれにも該当しないことを確認することにより行う。

3項

第一項の公示は、再評価を受けるべき者が提出すべき資料及び その提出期限を併せ行うものとする。

4項

第一項の指定に係る再生医療等製品が厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、再評価を受けるべき者が提出する資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

5項

第二項の規定による確認においては、再評価を受けるべき者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る再生医療等製品の品質、有効性 及び安全性に関する調査を行うものとする。


この場合において、同項の指定に係る再生医療等製品が前項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品であるときは、あらかじめ、当該再生医療等製品に係る資料が同項の規定に適合するかどうかについての書面による調査 又は実地の調査を行うものとする。

6項

第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品につき再評価を受けるべき者、同項に規定する資料の収集 若しくは作成の委託を受けた者 又は これらの役員 若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集 又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


これらの者であつた者についても、同様とする。

1項

再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認 及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十七第四項 及び第五項除く)の規定を準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第二項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第四項の規定による資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず機構に提出しなければならない。

1項

第二十三条の二十五第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該承認を受けた品目について承認された事項の一部の変更に係る計画(以下この条において「変更計画」という。)が、次の各号いずれにも該当する旨の確認を受けることができる。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

当該変更計画に定められた変更が、製造方法 その他の厚生労働省令で定める事項の変更であること。

二 号

第四十二条第一項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 その他の厚生労働省令で定める変更に該当しないこと。

三 号

当該変更計画に従つた変更が行われた場合に、当該変更計画に係る再生医療等製品が、次のイから ハまでいずれにも該当しないこと。

当該再生医療等製品が、その変更前の承認に係る効能、効果 又は性能を有すると認められないこと。

当該再生医療等製品が、その効能、効果 又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、再生医療等製品として使用価値がないと認められること。

又はに掲げる場合のほか、再生医療等製品として不適当なものとして、厚生労働省令で定める場合に該当すること。

2項

前項の確認においては、変更計画(同項後段の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)の確認を受けようとする者が提出する資料に基づき、当該変更計画に係る再生医療等製品の品質、有効性 及び安全性に関する調査を行うものとする。

3項

第一項の確認を受けようとする者 又は同項の確認を受けた者は、その確認に係る変更計画に定められた変更が製造管理 又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として厚生労働省令で定めるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その変更を行う再生医療等製品の製造所における製造管理 又は品質管理の方法が、第二十三条の二十五第二項第四号の厚生労働省令で定める基準に適合している旨の確認を受けなければならない。

4項

前項の確認においては、その変更を行う再生医療等製品の製造所における製造管理 又は品質管理の方法が、第二十三条の二十五第二項第四号の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査 又は実地の調査を行うものとする。

5項

厚生労働大臣は、第一項の確認を受けた変更計画が同項各号いずれかに該当していなかつたことが判明したとき、第三項の確認を受けた製造管理 若しくは品質管理の方法が第二十三条の二十五第二項第四号の厚生労働省令で定める基準に適合していなかつたことが判明したとき、又は偽りその他不正の手段により第一項 若しくは第三項の確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消さなければならない。

6項

第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚生労働省令で定めるものであるときは、第一項 及び第三項の確認を受けた者に限る)は、第二十三条の二十五の承認を受けた再生医療等製品に係る承認された事項の一部について第一項の確認を受けた変更計画に従つた変更を行う日の厚生労働省令で定める日数前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第十一項の厚生労働大臣の承認を受けることを要しない。

7項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る変更が第一項の確認を受けた変更計画に従つた変更であると認められないときは、その届出を受理した日から前項の厚生労働省令で定める日数以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る変更の中止 その他必要な措置を命ずることができる。

8項

厚生労働大臣は、機構に、第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての第一項 及び第三項の確認を行わせることができる。

9項

第二十三条の二十七第二項第三項第六項 及び第七項の規定 並びに第五項の規定は、前項の規定により機構に第一項 及び第三項の確認を行わせることとした場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項

厚生労働大臣が第二十三条の二十七第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第六項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。

11項

機構は、前項の規定による届出を受理したときは、直ちに、当該届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項

第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生医療等製品承認取得者」という。)について相続、合併 又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料 及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。

2項

再生医療等製品承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により再生医療等製品承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

1項

再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後 安全管理を行わせるために、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 その他の厚生労働省令で定める基準に該当する技術者を置かなければならない。

2項

前項の規定により再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理を行う者として置かれる者(以下「再生医療等製品総括製造販売責任者」という。)は、次項に規定する義務 及び第四項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

3項

再生医療等製品総括製造販売責任者は、再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により述べなければならない。

4項

再生医療等製品総括製造販売責任者が行う 再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理のために必要な業務並びに再生医療等製品総括製造販売責任者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

5項

再生医療等製品の製造業者は、厚生労働大臣の承認を受けて自ら その製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、再生医療等製品に係る生物学的知識を有する者 その他の技術者を置かなければならない。

6項

前項の規定により再生医療等製品の製造を管理する者として置かれる者(以下「再生医療等製品製造管理者」という。)は、次項 及び第八項において準用する第八条第一項に規定する義務 並びに第九項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

7項

再生医療等製品製造管理者は、再生医療等製品の製造の管理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造業者に対し、意見を書面により述べなければならない。

8項

再生医療等製品製造管理者については、第七条第四項 及び第八条第一項の規定を準用する。


この場合において、

第七条第四項
その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、
「厚生労働大臣」と

読み替えるものとする。

9項

再生医療等製品製造管理者が行う再生医療等製品の製造の管理のために必要な業務 及び再生医療等製品製造管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、再生医療等製品の製造管理 若しくは品質管理 又は製造販売後安全管理の実施方法、再生医療等製品総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項 その他再生医療等製品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。

2項

再生医療等製品の製造販売業者は、前条第三項の規定により述べられた再生医療等製品総括製造販売責任者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及び その理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における再生医療等製品の試験検査の実施方法、再生医療等製品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項 その他 再生医療等製品の製造業者 又は再生医療等製品外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。

4項

再生医療等製品の製造業者は、前条第七項の規定により述べられた再生医療等製品製造管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及び その理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

5項

再生医療等製品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。

1項

再生医療等製品の製造販売業者は、再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理に関する業務 その他の製造販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理に関する業務について、再生医療等製品総括製造販売責任者が有する権限を明らかにすること。

二 号

再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理に関する業務 その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員 及び従業者の業務の監督に係る体制 その他の製造販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

三 号

再生医療等製品総括製造販売責任者 その他の厚生労働省令で定める者に、第二十三条の二十一第一項各号の厚生労働省令で定める基準を遵守して再生医療等製品の品質管理 及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限の付与 及びそれらの者が行う業務の監督 その他の措置

四 号

前三号に掲げるもののほか、再生医療等製品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと その他の製造販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

2項

再生医療等製品の製造販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

3項

再生医療等製品の製造業者は、再生医療等製品の製造の管理に関する業務 その他の製造業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

再生医療等製品の製造の管理に関する業務について、再生医療等製品製造管理者が有する権限を明らかにすること。

二 号

再生医療等製品の製造の管理に関する業務 その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員 及び従業者の業務の監督に係る体制 その他の製造業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

三 号

再生医療等製品製造管理者 その他の厚生労働省令で定める者に、第二十三条の二十五第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して再生医療等製品の製造管理 又は品質管理を行わせるために必要な権限の付与 及びそれらの者が行う業務の監督 その他の措置

四 号

前三号に掲げるもののほか、再生医療等製品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと その他の製造業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

4項

再生医療等製品の製造業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

再生医療等製品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は再生医療等製品総括製造販売責任者 その他 厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

2項

再生医療等製品の製造業者 又は再生医療等製品外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は再生医療等製品製造管理者 その他 厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、再生医療等製品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。

2項

申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部 又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。

3項

第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置をとらせるため、再生医療等製品の製造販売業者を当該承認の申請の際 選任しなければならない。

4項

第一項の承認を受けた者(以下「外国製造再生医療等製品特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者(以下「選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」という。)は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。

5項

第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項第一号除く) 及び第三項から 第十三項まで第二十三条の二十六第四項除く) 並びに第二十三条の二十七の規定を準用する。

6項

前項において準用する第二十三条の二十五第十一項の承認については、同条第十三項第二十三条の二十六第四項 及び第二十三条の二十七の規定を準用する。

1項

外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者につき、その氏名 若しくは名称 その他 厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

前条第五項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により、機構に前条第一項の承認のための審査を行わせることとしたときは、同条第五項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品に係る選任外国製造再生医療等製品製造販売業者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。

3項

機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項

外国製造再生医療等製品特例承認取得者については、第二十三条の二十九から 第二十三条の三十三まで 及び第二十三条の三十五第三項の規定を準用する。

1項

第二十三条の三十七の承認の申請者が選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二十八第一項に規定する政令で定める再生医療等製品である場合には、同条の規定を準用する。


この場合において、

同項
第二十三条の二十五」とあるのは
第二十三条の三十七」と、

同条第二項、第五項、第六項 及び第十項」とあるのは
同条第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第五項第六項 及び第十項」と、

同条の承認」とあるのは
第二十三条の三十七の承認」と、

同条第二項
第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第二項」と、

第二十三条の二十五」とあるのは
第二十三条の三十七」と、

同条第三項
第一項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者」とあるのは
第二十三条の四十第一項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定により第二十三条の三十七の承認を受けた者 又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」と

読み替えるものとする。

2項

前項に規定する場合の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず前項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定による第二十三条の三十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。

1項

第二十三条の二十第一項の許可 若しくは同条第四項の許可の更新の申請又は第二十三条の三十六第一項の規定による届出は、申請者 又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2項

第二十三条の二十二第一項 若しくは第八項の許可、同条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)の許可の更新 若しくは第二十三条の三十四第五項の承認の申請 又は第二十三条の三十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

1項

この章に定めるもののほか、製造販売業 又は製造業の許可 又は許可の更新、再生医療等製品外国製造業者の認定 又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査 又は再評価、製造所の管理 その他再生医療等製品の製造販売業 又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。