医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第五十条 # 直接の容器等の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

医薬品は、その直接の容器 又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。


ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

一 号

製造販売業者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

名称(日本薬局方に収められている医薬品(その性状 又は品質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る第五号第五十二条第二項第二号 及び第六十八条の二第二項第一号ロにおいて同じ。)にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称

三 号

製造番号 又は製造記号

四 号

重量、容量 又は個数等の内容量

五 号

日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字 及び日本薬局方において直接の容器 又は直接の被包に記載するように定められた事項

六 号

日本薬局方に収められている医薬品(その性状 又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないものであつて、当該性状 又は品質について適正なものとして第十四条 又は第十九条の二の承認を受けたものに限る)にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質 及び製造方法の要旨

七 号
要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
八 号

一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項

九 号
指定濫用防止医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
十 号

第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において直接の容器 又は直接の被包に記載するように定められた事項

十一 号

第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間 その他その基準において直接の容器 又は直接の被包に記載するように定められた事項

十二 号

日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質 及び製造方法の要旨

十三 号

習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字

十四 号

前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字

十五 号

厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字

十六 号
厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
十七 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項