次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七条第一項 若しくは第二項、第二十八条第一項 若しくは第二項、第三十一条の二第一項 若しくは第二項 又は第三十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。
第十三条第一項 又は第八項の規定に違反したとき。
第十四条の二の二第四項の規定による命令に違反したとき。
第十七条第一項、第五項 又は第十項の規定に違反したとき。
第二十三条の二の三第一項の規定に違反したとき。
第二十三条の二の六の二第四項の規定による命令に違反したとき。
第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。) 又は第十項の規定に違反したとき。
第二十三条の二十二第一項 又は第八項の規定に違反したとき。
第二十三条の三十四第一項 又は第五項の規定に違反したとき。
第三十九条の二第一項の規定に違反したとき。
第四十条の六第一項の規定に違反したとき。
第四十五条の規定に違反したとき。
第四十六条第一項 又は第四項の規定に違反したとき。
第四十八条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反したとき。
毒薬 又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反したとき。
第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限 その他の措置に違反したとき。
第六十八条の十六第一項の規定に違反したとき。
第七十二条第一項 又は第二項の規定による業務の停止命令に違反したとき。
第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反したとき。
第七十二条の四第一項 又は第二項の規定による命令に違反したとき。
第七十三条の規定による命令に違反したとき。
第七十四条の規定による命令に違反したとき。
第七十四条の二第二項 又は第三項の規定による命令に違反したとき。
第七十六条の六第二項の規定による命令に違反したとき。
第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第八十条の八第一項の規定に違反したとき。