医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第十八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


1項

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員 又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員 又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。

3項

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。

4項

前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項から 第三項までに規定する賄賂を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第八十三条の六の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の例に従う。

1項

第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者 又は指定薬物を所持した者(販売 又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る)は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反した者

二 号

第十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第十四条第一項 若しくは第十五項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反した者

四 号

第二十三条の二第一項の規定に違反した者

五 号

第二十三条の二の五第一項 若しくは第十五項の規定又は第二十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反した者

六 号

第二十三条の二の二十三第一項 又は第七項の規定に違反した者

七 号

第二十三条の二十第一項の規定に違反した者

八 号

第二十三条の二十五第一項 若しくは第十一項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反した者

九 号

第二十四条第一項の規定に違反した者

十 号

第二十七条の規定に違反した者

十一 号

第三十一条の規定に違反した者

十二 号

第三十九条第一項の規定に違反した者

十三 号

第四十条の二第一項 又は第七項の規定に違反した者

十四 号

第四十条の五第一項の規定に違反した者

十五 号

第四十三条第一項 又は第二項の規定に違反した者

十六 号

第四十四条第三項の規定に違反した者

十七 号

第四十九条第一項の規定に違反した者

十八 号

第五十五条第二項第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

十九 号

第五十五条第二項第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十 号

第五十六条第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十一 号

第五十六条の二第一項第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十二 号

第五十七条第二項第六十条第六十二条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十三 号

第六十五条の規定に違反した者

二十四 号

第六十五条の五の規定に違反した者

二十五 号

第六十八条の二十の規定に違反した者

二十六 号

第六十九条の三の規定による命令に違反した者

二十七 号

第七十条第一項 若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項 若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄 その他の処分を拒み、 妨げ、若しくは忌避した者

二十八 号

第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く

二十九 号

第八十三条の二第一項第八十三条の二の二第一項第八十三条の三 又は第八十三条の四第二項第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十七条第一項の規定に違反した者

二 号

第四十七条の規定に違反した者

三 号

第五十五条第一項第六十条第六十二条第六十四条第六十五条の四 及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第六十六条第一項 又は第三項の規定に違反した者

五 号

第六十八条の規定に違反した者

六 号

第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者

七 号

第七十五条第一項 又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者

八 号

第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者

九 号

第七十六条の五の規定に違反した者

十 号

第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条第一項 若しくは第二項第二十八条第一項 若しくは第二項第三十一条の二第一項 若しくは第二項 又は第三十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反した者

二 号

第十三条第一項 又は第八項の規定に違反した者

三 号

第十四条第十三項の規定による命令に違反した者

四 号

第十七条第一項第五項 又は第十項の規定に違反した者

五 号

第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者

六 号

第二十三条の二の五第十三項の規定による命令に違反した者

七 号

第二十三条の二の十四第一項第五項第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反した者

八 号

第二十三条の二十二第一項 又は第八項の規定に違反した者

九 号

第二十三条の三十四第一項 又は第五項の規定に違反した者

十 号

第三十九条の二第一項の規定に違反した者

十一 号

第四十条の六第一項の規定に違反した者

十二 号

第四十五条の規定に違反した者

十三 号

第四十六条第一項 又は第四項の規定に違反した者

十四 号

第四十八条第一項 又は第二項の規定に違反した者

十五 号

第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反した者

十六 号

毒薬 又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者

十七 号

第六十七条の規定に基づく 厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者

十八 号

第六十八条の十六第一項の規定に違反した者

十九 号

第七十二条第一項 又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者

二十 号

第七十二条第三項から 第五項までの規定に基づく 施設の使用禁止の処分に違反した者

二十一 号

第七十四条の規定による命令に違反した者

二十二 号

第七十三条の規定による命令に違反した者

二十三 号

第七十四条の規定による命令に違反した者

二十四 号

第七十四条の二第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者

二十五 号

第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者

二十六 号

第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反した者

二十七 号

第八十条の八第一項の規定に違反した者

2項

この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、 権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十三条の十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第十四項同条第十五項第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十四条の四第八項第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

第十四条の六第六項第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第二十三条の二の五第十四項同条第十五項第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

第二十三条の二の九第七項第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六 号

第二十三条の二十九第七項第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

七 号

第二十三条の三十一第六項第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

八 号

第六十八条の五第五項の規定に違反した者

九 号

第六十八条の七第七項の規定に違反した者

十 号

第六十八条の二十二第七項の規定に違反した者

十一 号

第八十条の二第十項の規定に違反した者

2項

前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項第三十八条第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二項第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十四条第十六項の規定に違反した者

三 号

第十四条の九第一項 又は第二項の規定に違反した者

四 号

第十九条第一項 又は第二項の規定に違反した者

五 号

第二十三条の二の五第十六項の規定に違反した者

六 号

第二十三条の二の十二第一項 又は第二項の規定に違反した者

七 号

第二十三条の二の十六第一項 又は第二項第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

八 号

第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反した者

九 号

第二十三条の二十五第十二項の規定に違反した者

十 号

第二十三条の三十六第一項 又は第二項の規定に違反した者

十一 号

第三十三条第一項の規定に違反した者

十二 号

第三十九条の三第一項の規定に違反した者

十三 号

第六十九条第一項から 第六項まで 若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から 第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。) 若しくは第六十九条第四項 若しくは第六項 若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から 第六項まで 若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

十四 号

第七十一条の規定による命令に違反した者

十五 号

第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者

十六 号

第八十条の二第一項第二項第三項前段 又は第五項の規定に違反した者

十七 号

第八十条の八第二項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第六条の二第三項 又は第六条の三第四項の規定に違反した者

二 号

第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者

三 号

第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者

四 号

第三十二条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第二十三条の十五第一項の規定による届出をしないで基準適合性認証の業務の全部を廃止したとき。

四 号

第六十九条第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第八十三条の九 又は第八十四条第三号第五号第六号第八号第十三号第十五号第十八号から 第二十一号まで 及び第二十三号から 第二十七号第七十条第三項 及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く)までに係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第八十四条第三号第五号第六号第八号第十三号第十五号第十八号から 第二十一号まで 及び第二十三号から 第二十七号第七十条第三項 及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く)までに係る部分を除く)、第八十五条第八十六条第一項第八十六条の三第一項第八十七条 又は第八十八条

各本条の罰金刑

1項

第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。