医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第十八条の五 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、特定医薬品について、第十八条の三の規定による報告があつた場合 又は前条の規定による届出があつた場合 その他の保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために当該特定医薬品 又は効能 及び効果について当該特定医薬品と代替性のある医薬品(以下この条において「代替薬」という。)の製造販売 又は販売の状況を把握する必要があると認める場合には、製造販売業者、第三十四条第五項に規定する卸売販売業者 その他の当該特定医薬品 又は代替薬の製造販売 又は販売に係る関係者に対し、当該特定医薬品 又は代替薬の製造、輸入、販売 又は授与の状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。