南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
別表第八 海域への排出ができる液状廃棄物の基準
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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項目 | 基準値 |
水素イオン濃度 (水素指数) | 五・〇以上九・〇以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五以下 |
フェノール類含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五以下 |
銅含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三以下 |
亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二以下 |
溶解性鉄含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇以下 |
溶解性マンガン含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇以下 |
クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二以下 |
弗素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一五以下 |