南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第二十一条の二 # 処分が禁止される放射性物質

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第一号から 第五号までに掲げるもの(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十四条に定める限度を超えない核原料物質を除く)及び これらにより汚染された物(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の確認を受けたもの 又は放射性同位元素等の規制に関する法律第三十三条の三第一項の確認を受けたものを除く)とする。