法第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い 排出することとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第二十七条 # 海域への排出の方法に関する基準等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
法第十六条第三号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈 及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。