法第十六条第一号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎 及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
#
平成九年総理府令第五十三号
#
略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第二十二条 # 焼却の方法に関する基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正