この省令は、公布の日から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
#
平成九年総理府令第五十三号
#
略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
附 則
平成一九年四月二〇日環境省令第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。