南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章(第八条を除く)、第二章、第三十五条 及び附則第四条の規定 法附則第一条第一号に定める日
二 号

第八条の規定 議定書附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日

三 号
第二十一条 及び附則第三条の規定 法附則第一条第三号に定める日
四 号
前三号に掲げる規定以外の規定 法附則第一条第四号に定める日

# 第二条 @ 南極特別保護地区に関する経過規定

1項
法附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における 同号に定める日から 同条第二号に定める日の前日までの間における 第一条の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護地区から 第十四南極特別保護地区までのとおり」とする。

# 第三条 @ 法附則第六条第三項で定める事項等

1項
法附則第六条第三項の環境省令で定める事項は、同条第二項に規定する 南極地域活動の目的、時期、場所 及び内容とする。
2項

法附則第六条第三項の規定により 環境大臣に対し行う報告は、様式第附一に定める報告書により行う。

# 第四条 @ 議定書附属書V発効前の南極特別保護地区に係る条件

1項
法附則第七条の規定により 読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。
一 号
南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。
二 号
科学的調査のため欠くことができないものであること。