環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項 若しくは第六項 又は第二十三条第一項 若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第二十六条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。