南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 13時08分
緊急時における人の生命 又は身体の保護のため行う行為 その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第五条第一項 及び第三項、第十一条第七項、第十四条第一項 及び第二項、第十六条 並びに第十八条から第二十条までの規定は、適用しない。
前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨 及びその実施状況を報告しなければならない。
国は、南極地域において行為をする者 その他の関係者に議定書 及びこの法律(これに基づく命令 及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。
環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項 若しくは第六項 又は第二十三条第一項 若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。