次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定めるところにより、博物館の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。
一
号
三
号
文部科学大臣国 又は独立行政法人が設置するもの
二
号
都道府県の教育委員会国 及び独立行政法人以外の者が設置するもののうち、当該都道府県の区域内に所在するもの(指定都市の区域内に所在するもの(都道府県が設置するものを除く。)を除く。)
指定都市の教育委員会国、独立行政法人 及び都道府県以外の者が設置するもののうち、当該指定都市の区域内に所在するもの