博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
一
号
二
号
三
号
十
号
実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
四
号
一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
五
号
博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
六
号
博物館資料の保管 及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
七
号
博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
八
号
博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
九
号
当該博物館の所在地 又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書 又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動 その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十一
号
学芸員 その他の博物館の事業に従事する人材の養成 及び研修を行うこと。
十二
号
学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術 又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。