博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第二十七条 # 博物館の補助

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項
国は、博物館を設置する地方公共団体 又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費 その他必要な経費の一部を補助することができる。
2項

前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。